相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国14拠点】
各事務所アクセス»

チェスターNEWS

特定受遺者は債務控除が受けられない

2014/10/27

関連キーワード:

これは被相続人が遺言により、相続人以外の者に財産を贈与する「遺贈」があった場合の注意点となりますが、そもそも「特定遺贈」と「包括遺贈」とはどういったものなのかを簡単にご説明致します。

<包括遺贈とは>

「財産の2分の1(50%)をAさんにあげる」
といったように遺言により一定の割合で包括的に財産を指定して行う遺贈のことをいいます。

この遺贈により遺産を取得した者(以下、包括受遺者)は相続人と同一の権利義務を有することになり、被相続人のプラスの財産のみならずマイナスの財産も承継します。

<特定遺贈とは>

「○○市の土地建物をBさんにあげる」
といったように遺言により財産を特定して行う遺贈のことをいいます。
この遺贈により財産を取得した者(以下、特定受遺者)は上記の包括遺贈とは異なり、財産が指定されているため、被相続人が債務を特段指定しない限り、受遺者自身が借金を引き継ぐリスクがありません。

ここで債務や葬式費用を相続税の計算上控除する事ができる者は、その債務などを負担することになる「相続人」や「包括受遺者」です。しかし被相続人が借金等の債務を特定して遺贈したときは、「特定受遺者」は債務を原則負担する事になりますが、相続税計算上「債務控除」ができません。

では具体例を1つ挙げてみましょう。

かねてより娘夫婦と同居していた被相続人Aさんは、娘の婿Mさん(相続人でない)に、「○○銀行の定期預金と自宅の土地建物、また自宅土地建物に係るローンを遺贈する」という内容の遺言を残していたとします。

この場合、MさんはAさんの相続発生後に土地建物に係るローンを支払っていく事となりますが、債務控除はできない事となります。またMさんが葬式費用を負担していたとしても同様に債務控除はできません。

上記具体例では「負担付遺贈(=土地建物をあげるから、ローンを返済してください)」という取扱いとなり、土地建物の相続税評価額からローンの額を差し引いた金額が土地建物の課税価格となるため、税金計算上負債の部分を考慮できる点に変わりはありません。

しかし本来の「債務控除」は出来ないため、あくまで特定受遺者が取得した財産の評価額を限度に、ヒモ付きの債務しか控除できない点が注意すべきポイントとなります。

一概に「遺贈」といっても、財産を取得する者が「相続人」なのか、それとも「相続人以外の者」なのかで債務控除や葬儀費用の取り扱いが異なってきますので、遺言作成の際には注意すべき点の1つとなります。

column141029com

※本記事は記事投稿時点(2014年10月27日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

「相続対策」も「相続税申告」もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

相続の基礎知識と対策がすべて分かる資料請求をご希望の方はこちらをご確認ください。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
相続税対策
各種サービスをチェック!
無料面談相続税申告
ご相談をされたい方はこちら!/

【次の記事】:相続税専門の税理士とお医者さん

【前の記事】:「私道も小規模宅地等の特例の適用がある?」

< 一覧へ戻る

今まで見たページ(最大5件)

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

アイコン

資料請求

お電話

問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

お電話はこちら
※ 既存のお客様はコチラから▼