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年金形式により受け取る保険金の受給権

2014/12/01

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(1)変更前の取り扱い

年金形式により保険を受給することが定められている保険契約で、相続開始時において、年金の種類及び支払期間、総額等が定まっていない場合には、当該保険に係る受給権は相続税法24条の規定ではなく、相続税法22条の規定に基づいて一時金の金額で評価を行なうとされていました。

(2)変更後の取り扱い

上記(1)の評価方法につき変更が入り、相続開始の時において年金の種類及び支払期間、総額等が定まっていない保険で、年金形式により支払いを受ける保険契約において、下記条件を満たす場合においては、確定した年金の種類や受給期間などを基礎として相続税法24条の規定を適用して計算すると変更になりました。

① 契約者が年金形式で保険を受け取る契約を締結

② 契約において受取人が保険金の支払事由の発生後に年金の種類や年金の受給期間等を指定することが可能である場合

(3)還付手続き

上記変更について過去の申告に遡って適用することが可能であり、過去の相続税、贈与税、所得税の申告の内容に変更が生じ、税金が納めすぎである場合には、国税通則法の規定に基づき、この取り扱いの変更を知った日の翌日から2か月以内に所轄税務署に更正の請求の手続きを行うことにより納めすぎた税金の還付を受けることが可能な場合がございます。ただ還付手続きについては、下記年分の税金については還付を受けることが出来ないので注意が必要です。

① 相続税、所得税の場合
法定申告期限から5年を経過している年分の相続税または所得税

② 贈与税の場合
法定申告期限から6年を経過している年分に贈与税

年金形式により受け取る保険金の受給権

※本記事は記事投稿時点(2014年12月1日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
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