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相続税の税務調査での調査官の狙い

2015/01/13

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1.相続税の税務調査

相続税の税務調査は相続税申告を行った納税者、申告対象と思われるのに申告を行っていない者に対して、行われます。相続税の実地調査率は他の税目に比してかなり高い割合で行われています。

税務調査が行われたうち、80%以上の割合で何らかの申告漏れ等が指摘されています。また、税務調査が行われたうち、約10%の割合で重加算税が課されています。

平成25年度の相続税税務調査では、調査件数1件当たり、2592万円の課税漏れが発見され、452万円の追徴税が課されております。(国税庁の調査実績より)

税務調査の流れは、次の通りです。(税理士の立会を前提とした流れになります)
相続税の税務調査は通常1日かけて行われます。調査当日、午前中に様々な質問がされます。午後には資料の確認等が行われます。最近の税務調査では、原本資料はデジカメで撮影されます。撮影した資料から税務署が問題点をまとめて、後日税理士に連絡があり、問題点の解決していくことになります。

2.税務調査の質問

税務調査で行われる質問は、隠している財産がないか、他に申告対象とすべき資産がないかどうかの確認のために行われます。世間話の中から、被相続人が一生を通じてどのように資産を築いてきたかを探っています。分らないことに対してあいまいな回答をしてしまうと、あとで辻褄が合わなくなってしまいますので、注意が必要です。

【質問内容】
○被相続人の出身地や先祖、職業、結婚の時期、趣味、月々の生活費など
→被相続人がどのように財産を築いたか、どのように使っていたかを確認して、申告された相続財産が妥当かの調査をします。

○相続人の出身大学や職業、住まいなどについて(住居の購入額や過去の住居の売却額)
相続人の家族(子供、配偶者)の年齢や学校名、職業など
相続人の投資状況、生前に贈与があったかどうか
→相続人の現在所有の財産が妥当かどうかの確認を行い、被相続人から財産の移転がなかったか、調査します。

○被相続人の死亡直前の財産管理は誰が行なっていたか(書類や通帳の管理)
被相続人が亡くなったときの状況(入院の有無・時期や病院名など)
被相続人の介護や入院にかかった費用、相続開始直前で下した現金の使い道
→預金の入出金の内容解明、贈与契約の有効性、現金の申告漏れ等を確認しています。

○被相続人・相続人の取引金融機関や保険会社、口座の使い道等
→申告していない預貯金や保険契約がないかどうか、名義預金がないかどうか、を確認しています。

質問の目的は、財産の漏れ、特に名義資産(贈与成立していない相続人や孫名義の預金や保険等)がないかどうか、過去贈与があった場合に贈与税申告がされているか、確認されます。

3.最後に

税務調査は穏やかに進められることが多いですが、質問にはそれぞれ裏があるので、気を許さずに、分らない質問については分からない旨を示し、無いものについてはないです、と答えましょう。

また、税理士が立会してない税務調査では、税務知識に差があるため、相続人が不利な立場になりがちです。税務調査は税理士の立ち会いの上で行われることをおすすめします。

相続税の税務調査での調査官の狙い

※本記事は記事投稿時点(2015年1月13日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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