チェスターNEWS
相続時精算課税適用者の債務控除
相続時精算課税制度の適用者は、相続又は遺贈による財産の取得有無に関わらず、相続時精算課税制度を適用して贈与を受けた財産を相続税の課税財産に加算して相続税額を計算します。
この相続時精算課税適用者の債務控除については、相続又は遺贈による財産の取得有無、相続時精算課税適用者の住所地等に応じて債務控除の範囲が異なります。
■債務控除等の可否■
≪①相続又は遺贈による財産を取得した場合≫
【無制限納税義務者】
取得した全ての財産から債務・葬式費用を控除することができる。
【制限納税義務者】
取得した国内財産に関する債務のみ控除できるが、葬式費用については控除できない。
≪②相続又は遺贈による財産を取得しない場合≫
【国内に住所を有する者】
相続時精算課税制度の適用により取得した財産から債務・葬式費用を控除することができる。
【国外に住所を有する者】
相続時精算課税制度の適用により取得した国内財産に関する債務のみ控除できるが、葬式費用については控除できない。
※本記事は記事投稿時点(2015年1月19日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
「相続対策」も「相続税申告」もチェスターにおまかせ。
「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。
そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
各種サービスをチェック!
\ご相談をされたい方はこちら!/
【次の記事】:相続開始年におしどり贈与が行われた場合の相続税申告
【前の記事】:相続税の税務調査での調査官の狙い