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評価通達総則6項(株式)に係る裁決事例

2024/12/16

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評価通達総則6項(株式)に係る裁決事例

国税不服審判所は、令和6年3月25日、原処分庁が、国税庁長官の指示(総則6項適用)を受けた価額で本件会社(不動産賃貸業を営む100%同族会社)の株式(非上場株式)を評価したことの適否が争われた審査請求において、課税処分は、租税法上の一般原則としての平等原則に違反せず、適法である旨の裁決を下しました。

1.本件裁決における検討(概要)

(1) 事実関係

相続開始直前の事実関係

H29.4.18⇒本件会社の代表取締役(以下「被相続人」)入院
H29.4.18⇒被相続人が公正証書遺言作成
H29.5.1  ⇒本件会社が臨時株主総会決議に基づき剰余金の配当実施
※ 本件会社は過去4期連続で営業損失を計上し、無配⇒評基通189(1)の比準要素数1の会社に該当(純資産価額評価)
H29.5.22⇒本件会社が臨時株主総会決議に基づき決算期を12/31から5/31に変更
※ 本件会社の直前期末がH29.5.31となったことで、本件会社は比準要素数1の会社ではなくなった
H29.7.〇⇒被相続人死亡

(2) 検討(概要)

上記事実関係を踏まえ、本件では、相続人及び本件会社が、次の【行為】を行ったことで、次の【効果】が創出され、次の【結果】が生じた旨の認定がなされたと考えます。

【行為】

相続人及び本件会社は、相続開始直前、次の行為を行った。

  1. 平成29年5月1日の臨時株主総会決議に基づき剰余金の配当を実施
  2. 同月22日の臨時株主総会決議に基づき決算期を12月31日から5月31日に変更

【効果】

その結果、本件会社の株式評価に当たっての評価通達の適用要件事実が、次のとおり変更された。

  1. 財産評価基本通達189(1)の「比準要素数1の会社」に該当し、純資産価額方式適用から、剰余金の配当実施により「中会社」に該当し、類似業種比準方式との併用方式適用に変更
  2. 決算期が5月31日に変更されたことにより、被相続人の相続開始日の直前期末が、平成28年12月31日期であったものが、平成29年5月31日期に変更

【結果】

本件会社の株式の評価額が、約34億円から21億円に引き下げられた。

2.本件裁決の判断

国税不服審判所は、上記事実関係等を踏まえ、「請求人の租税負担の軽減の程度」及び「請求人の租税負担の軽減の意図」について検討し、次のような判断を下されました。

【国税不服審判所の判断(要旨)】

本件各行為が行われたことにより、請求人の本件相続税の負担は著しく軽減されたといえ、本件各行為は、請求人の租税負担の軽減をも意図して行われたものといえる事情の下においては、本件株式の価額について評価通達の定める方法による画一的な評価を行うことが、本件各行為のような行為をせず、又はすることのできない他の納税者と請求人との間に看過し難い不均衡を生じさせ、実質的な租税負担の公平に反するというべきであり、合理的な理由があると認められるから、本件株式の価額を国税庁長官の指示を受けて評価した価額によるものとすることが、租税法上の一般原則としての平等原則に違反するものではないと解するのが相当である。

出典:国税不服審判所HP

3.チェスターの視点

本件では、相続人及び本件会社が行った上記【行為】により、本件会社の株式評価に当たっての評価通達の適用要件事実が変更される【効果】が創出され、【結果】本件会社の株式の評価額が、約34億円から21億円に引き下げられたと認められますので、本件裁決は、令和4年4月19日最高裁判所第三小法廷判決で示された規範に沿うものと考えます。

〔参考〕令和4年4月19日最高裁判所第三小法廷判決で示された規範

租税法上の一般原則としての平等原則は、租税法の適用に関し、同様の状況にあるものは同様に取り扱われることを要求するものと解される。そして、評価通達は相続財産の価額の評価の一般的な方法を定めたものであり、課税庁がこれに従って画一的に評価を行っていることは公知の事実であるから、課税庁が、特定の者の相続財産の価額についてのみ評価通達の定める方法により評価した価額を上回る価額によるものとすることは、たとえ当該価額が客観的な交換価値としての時価を上回らないとしても、合理的な理由がない限り、上記の平等原則に違反するものとして違法というべきである。もっとも、上記に述べたところに照らせば、相続税の課税価格に算入される財産の価額について、評価通達の定める方法による画一的な評価を行うことが実質的な租税負担の公平に反するというべき事情がある場合には、合理的な理由があると認められるから、当該財産の価額を評価通達の定める方法により評価した価額を上回る価額によるものとすることが上記の平等原則に違反するものではないと解するのが相当である。

引用:令和 2年(行ヒ)第 283号 相続税更正処分等取消請求事件 令和4年19日 第三小法廷判決

※本記事は記事投稿時点(2024年12月16日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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