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【速報】外国通貨間交換為替差損益事件、最高裁で国側勝訴確定(上告棄却)
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2026年6月16日、最高裁第三小法廷は、外国通貨(ドル)から他の外国通貨(ユーロ)や外貨建て有価証券を取得する取引により為替差損益(雑所得)が生じるかが争われた裁判で、納税者の上告を棄却しました。
これにより「円転(日本円に戻す行為)していなくても、外貨同士の交換時点で為替差損益が実現し、課税対象になる」という国側の主張を支持した地裁・高裁の判断が確定しました。

事案の概要と争点
納税者はスイスの金融機関に資産運用を一任していましたが、利益を日本円で受け取っていない(未実現である)として為替差益を申告していませんでした。これに対し税務署長が更正処分を行い、裁判に発展していたものです。
最高裁の判断(全員一致)
我が国の所得税法は「円(本邦通貨)」を基準に所得を把握することを当然の前提としていると指摘。異種外貨等に交換した時点で、それまで変動していた外貨の経済的価値が固定化され、利得が実現したと解するのが相当であると結論付けました。
注目:裁判官による補足意見「法整備への提言」
今回、林道晴裁判官ら3名の裁判官による重要な補足意見がつきました。現行法の解釈としては国側を支持せざるを得ないとしつつも、「外貨取引が日常的な現代において、常に円基準で損益を把握すること自体に問題がないか含め、外貨建取引の課税規定を明確に設けないことは租税法律主義の観点から望ましくない。抜本的な法整備を強く望む」と国に苦言を呈しています。
〔イメージ〕
- 外国通貨で他の種類の外国通貨を取得する取引
(例1)1米ドル100円で取得した1万6,000米ドルで、1ポンド170円のときに1万ポンドを取得した場合、為替差益に係る所得(オレンジ色の部分)が生ずるか否か

- 外国通貨で同一通貨建ての有価証券を取得する取引
(例1)1米ドル100円で取得した1万米ドルで、1米ドル120円のときに1万米ドルの米国株式を取得した場合、為替差益に係る所得(黄色の部分)が生ずるか否か

◎ チェスターの視点
今回の最高裁判決により、所得税の外国通貨間の交換による為替差損益については整理されました。しかし、裁判官による補足意見にもあるように、為替差損益に係る課税についての明文規定はなく、また、所得税や資産税における国際取引の課税関係について法令のみならず取扱いが示されていないものが多数あり、今回の最高裁判決を契機に抜本的な検討による法的手当て・取扱い整備が待たれるところです。
外貨預金の預入、外貨建て保険の購入、国外資産への投資など、国際取引は増加の傾向にあります。
これら、国外財産や国外居住の被相続人・相続人に係る相続につきましては、国際相続部を介する税理士法人チェスターに是非ご相談ください。
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※本記事は記事投稿時点(2026年6月17日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。
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