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令和8年分路線価公開(相続税・贈与税)
見つけやすくなります

国税庁は、令和8年7月1日(水)、令和8年分路線価を公開しました。
標準宅地の評価基準額は全国平均で2.9%上昇しました(5年連続の上昇)。
この上昇率は、過去最大であった昨年の2.7%を更新し、2010年以降で過去最大となりました。
都道府県の最高路線価が上昇した都市は44都市(前年は35都市)、横ばいは3都市(青森、津、鳥取)、下落した都市はありませんでした(下落都市がなかったのは平成3年以来35年ぶりです)。
全国で路線価が最も高かったのは、「東京都中央区銀座5丁目銀座中央通り」(鳩居堂前)で、昭和61年分以降、41年連続でトップの1㎡当たり5,336万円(前年比11.0%増)となりました。
鳩居堂前に続く全国2位は「大阪府大阪市北区角田町御堂筋」で1㎡当たり2,120万円(前年比1.5%増)、全国3位は「神奈川県横浜市西区南幸1丁目横浜駅西口バスターミナル前通り」で1,760万円(前年比2.3%増)、全国4位は「愛知県名古屋市中村区名駅1丁目名駅通り」で1,304万円(前年比1.2%増)、全国5位は「福岡県中央区天神2丁目渡辺通り」で992万円(前年比2.5%増)となりました。
1.令和8年分国税庁及び各国税局の報道発表資料
【国税庁】
【全国分】
【各国税局分】
2.路線価とは
路線価等についての説明を、国税庁HP「令和8年分の路線価等について」から引用します。
2-1.路線価を公開する趣旨
相続税や贈与税において土地等の価額は、時価により評価することとされています。しかし、納税者が相続税等の申告に当たり、土地等について自分で時価を把握することは必ずしも容易ではありません。そこで、相続税等の申告の便宜及び課税の公平を図る観点から、国税局(所)は、毎年、土地等の評価額の基準となる路線価及び評価倍率(以下「路線価等」といいます。)を定めて公開しています。
引用:国税庁HP「令和8年分の路線価等について」
2-2.路線価の対象
路線価等は、全国の民有地の宅地、田、畑、山林等を対象として定めています。
なお、路線価等の評価における宅地とは、住居、商業、工業の用途にかかわらず、建物の敷地となる土地をいいます。
引用:同上
2-3.路線価の評価時点等
路線価等は、1月1日を評価時点として、1年間の地価変動などを考慮し、地価公示価格等を基にした価格の80%程度を目途に定めています。
引用:同上
2-4.土地の評価方式
路線価が定められている地域(路線価地域)にある土地については路線価方式により評価し、その他の地域(倍率地域)にある土地については倍率方式により評価します。
①路線価方式による評価
路線価方式では、評価対象地が接する路線の路線価に、必要な画地調整率(評価対象地の形状等(奥行距離、不整形の度合い、角地など)に基づき、価額を補正する率)及び地積を乗じて評価額を算出します。路線価は、土地の価額がおおむね同一と認められる一連の土地が面している路線ごとに評価した1平方メートル当たりの価額です。②倍率方式による評価
倍率方式では、その土地の固定資産税評価額に地価事情の類似する地域ごとに定めた評価倍率を乗じて評価額を算出します。(中略)
(参考)路線価地域と倍率地域の区分の基本的な考え方
原則として、市街地的形態を形成する地域については、路線ごとに地価変動が異なる蓋然性があることから「路線価地域」とし、それ以外の地域については、そのような蓋然性がないことから「倍率地域」としています。
引用:同上
◎チェスターの視点
令和8年分の路線価は、地価公示が公表された際に予想したとおり全国的に上昇しました。
路線価が上昇しますと、土地の評価額が上がりますので、相続税の負担が大きくなります。
税理士法人チェスターは、お客様に応じた生前対策をご提案できますので、令和8年分の路線価をご覧になって、相続税のことが心配になった方は、この機会にまずは初回面談から始めてみませんか。
※本記事は記事投稿時点(2026年7月1日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。
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