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取引相場のない株式の相続税評価に新方式浮上 ― 国税庁「残余利益方式」たたき台を提示

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2026/08/21

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取引相場のない株式の相続税評価に新方式浮上 国税庁「残余利益方式」たたき台を提示

取引相場のない株式(非上場株式)の相続税評価をめぐり、国税庁が新たな評価方法のたたき台を有識者会議に示しました。簿価ベースの純資産と企業の収益獲得能力(残余利益)を組み合わせて株価を算出する「残余利益方式」で、2027年度税制改正での制度化を視野に検討が進められています。

本稿では、国税庁が令和8年8月20日に開催された「第5回有識者会議」に提出した資料をもとに、新ルール案の概要と実務上の留意点を整理します。

参考:国税庁「取引相場のない株式の評価に関する有識者会議(第5回) 資料

1. 検討の経緯

現行の非上場株式評価は、財産評価基本通達に基づき、類似業種比準方式(類似する上場企業の株価を参考にする方式)と純資産価額方式(時価純資産をベースとする方式)を組み合わせて行われています。業種目判定の複雑さや、時価への洗い替えに伴う事務負担の重さが実務上の課題として指摘されてきました。

2. 新ルール案「残余利益方式」の内容

国税庁が8月20日の会議に示した案は、次の基本算式に基づくものです。

株式評価額 = ①簿価純資産(時価ではない) ± ②数年分の超過収益(残余利益)

超過収益がマイナスとなる場合(赤字・低収益企業)も想定されている点が特徴で、有識者からは超過収益の反映年数について「5年分程度が妥当ではないか」との意見が出ているといいます。

 ① 企業の保有資産(簿価純資産)

  • 売却を前提としない継続企業としての資産価値を反映し、時価ではなく帳簿価額を用いる
  • 事業用土地等は評価時点の時価ではなく、継続使用を前提とした帳簿価額で評価
  • 建物・設備等は減価償却後の価額を使用
  • 時価への洗い替えが不要となるため、簿価純資産をそのまま使う分、評価事務の負担が軽くなる

 ② 企業の収益獲得能力(残余利益)

  • 過去数年間の平均利益をもとに、企業が通常期待される利益水準を上回る「超過収益」の現在価値を算出し、株価に反映
  • 赤字または低収益の企業は、簿価純資産から適正に減額され、評価額が簿価純資産を下回ることもあり得る

 必要なデータと還元率の考え方

評価に必要な情報は、直前期末の貸借対照表(簿価純資産の把握)と過去数年分の損益計算書等(当期純利益の把握)であり、法人税申告書等から容易に把握できるとされます。複雑な業種目判定や1株当たり資本金の調整といった作業が不要になる点も特徴です。

超過収益を現在価値に割り引く際の「還元率」(期待収益率)については、上場株式の平均期待収益率などを参考に、CAPM(資本資産価格モデル)を用いて算定する案が示されています。

3. 実務への影響・留意点

現時点でのたたき台をもとに、実務上想定される影響を整理すると、以下の点が挙げられます。

実務への影響・留意点

有識者会議では、中小企業の事業承継や税負担への影響を懸念する声も出ており、企業規模や業種による評価額への影響の偏りが今後の検討課題として残っています。

 4. 今後のスケジュール

国税庁は有識者会議での議論を踏まえ、2027年度税制改正大綱に織り込み、2028年1月からの適用を目指している模様です。

実務適用時期を含め、還元率の算定方法や超過収益の反映年数など、詳細な制度設計は今後の会議や税制調査会での議論の進展を注視する必要があります。

5. まとめ

「残余利益方式」への移行が実現すれば、非上場株式の相続税評価は、時価純資産評価・類似業種批准方式から、帳簿価額をベースとしつつ収益力を加味する評価へと大きく枠組みが変わることになります。含み益資産を多く保有する会社や、業績が低迷する会社にとっては評価額の低下要因となり得る一方、高収益企業では評価額が上昇する可能性もあります。

事業承継対策や自社株評価の検討にあたっては、現行制度下での対応と並行して、今後の制度改正の動向を継続的にフォローしていく必要があります。

※本稿は国税庁「取引相場のない株式の評価に関する有識者会議(第5回) 資料」(2026年8月20日)をもとに作成しました。制度の詳細は今後の有識者会議及び税制調査会の議論や税制改正大綱により変更が生じる前提で、新評価方法に向け準備する必要があります。

※本記事は記事投稿時点(2026年8月21日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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