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マイナンバー導入で、相続が大きく変わる!

2015/04/06

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マイナンバーで戸籍が不要に!?

マイナンバー適用で、日本に住む全ての人の社会保障と税金に関する情報が共通の番号で管理されるようになります。

これは戸籍にも導入される予定で、戸籍もマイナンバーで紐づけば、相続の際に大変な出生から死亡までの連続戸籍取得や除籍謄本の取得等の事務手続き負担が大幅に軽減されます。

特に相続の場合、財産の名義変更や各種手続きで戸籍の提示を求められる機会が多く、相続人が相続開始後に大量の戸籍を費用をかけて収集しなければならないという煩雑さがあった。

マイナンバー制度の導入によって、こうした相続における事務負担が大きく軽減されることが期待できる。

マイナンバーで預金口座も把握可能に!?

相続手続きで大半の人が経験する、金融機関(預貯金、証券会社)の名義変更手続きですが、預金口座等にもマイナンバーの適用が予定されています。預金口座にマイナンバーが適用されることで、所有者情報や相続人情報を一元管理できます。

これによって相続開始後に家の中をひっくり返して、預金通帳を探すといった面倒なことをしなくてもよくなります。また通帳を紛失した場合や、どこに口座があるのか相続人が分からないといった不都合もなくなります。

マイナンバーは税務署には好都合!?

このようにマイナンバー導入で、相続の手続きは便利になりますが、一方で注意が必要な面もあります。それは相続発生後、一定以上の財産所有者にかかる相続税申告の手続きです。

これはマイナンバーが預金口座等の財産にも紐づけられることで、税務署としては網羅的に故人の財産情報を容易に把握することが可能となるためです。これまで相続の都度、金融機関に照会をかけ残高や過去の預金移動を調べていた税務署がマイナンバー導入により、故人の資産内容をすぐに確認することが可能となります。

このため相続税申告を行う際には、故人の全ての相続財産(マイナンバーによって管理されていないものを除く)が、税務署は全て把握していることになりますので、相続税申告の際は注意が必要です。

また毎年の所得税の確定申告等も全てマイナンバーで管理されるようになると、故人の生前の収入や資産状況等も税務署に全て把握されるようになりますので、今後は生前から相続にむけて、よい一層の財産管理が求められるといえます。

※本記事は記事投稿時点(2015年4月6日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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