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登記簿謄本などの取得方法【土地や建物を相続した方閲覧必須】

2015/05/04

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20150504

土地や建物を相続した方に必要な書類として登記簿謄本などがあります。

他にも固定資産税評価証明書や地積測量図及び公図の写しなど、相続税申告のために用意する書類は合計で7~9種類になります。

書類は集めるまで時間がかかり、集め忘れがあると、役所と家を往復するなど手間がかかります。

スムーズな資料集めのために、各書類の詳細から入手方法までを書きました。

(1)土地を相続した方に必要な書類

① 登記簿謄本(全部事項証明書)

【詳細】
登記簿謄本は、所有者や親族ではなくても、誰でも請求ができます。

種類は2つあり、

・全部事項証明書:登記記録の全部を記載
・一部事項証明書:登記記録の一部を記載

取得の際には全部事項証明書を請求するようにしましょう。

【入手方法】
土地を管轄する法務局(登記所)で取得できます。
請求は、不動産の正確な地番・家屋番号さえ分かれば、どなたでも可能です。

また、郵送での請求もできます。
その場合は、登記事項証明書申請書(民事局のHPよりダウンロードできます)を記載のうえ、返信用の切手と封筒を同封すれば届きます。

普通郵便で送っておよそ一週間かかり、電話・FAX等での請求はできません。

② 地積測量図及び公図の写し

【詳細】
地積測量図とは、土地の形状、面積とその面積の求め方などが記されたものです。

公図とは、土地の大まかな位置や形状を知るための参考資料です。

【入手方法】
公図及び地積測量図は、不動産登記簿を取得する法務局で、写しの請求ができます。

手数料を納めれば所有者に限らずどなたでも請求できます。

ただし、地積測量図については無いこともありますので、その場合は必要ありません。
登記簿謄本と同様、郵送での請求も可能です。

③ 固定資産税評価証明書

【詳細】
固定資産評価額は、毎年4月頃に送られてくる固定資産税の納税通知書に同封された、「課税明細書」に記載されています。

相続や売買、贈与、財産分与等で不動産の名義を変える登記を申請する際は、「固定資産評価証明書」は添付書類として必ず必要になります。

【入手方法】
各都税事務所・各市町村役場で取得できます。

交付を受ける際に持参するものは、
・納税通知書
・「所有者の相続人」が請求する場合は、所有者の相続人であることが分かる書類(所有者が亡くなったことが分かる戸籍謄本及び相続人の戸籍謄本)と、相続人自身の身分証明書(運転免許証、健康保険証等)
・所有者の相続人の代理人が取りに行く場合は委任状も必要となります。

※発行する場所によって異なる場合もありますので、詳しくは管轄の都税事務所、または市町村役場へお問い合わせ下さい。

④ 住宅地図

【詳細】
住宅のマップです。ゼンリン地図が有名です。

【入手方法】
法務局もしくは、国立国会図書館等の大きな図書館にてコピーを請求できます。まずは法務局に問い合わせてみましょう。

住宅地図は法務局にありますが、著作権の問題もあり無断でのコピーはできません。

そのため、コピーをする際には法務局の職員の方に確認のうえ、了解を取ったのちに該当部分のみを取得します。

⇒以下のインターネットサイトで取得することも可能です。
http://www.zenrin.co.jp/j-print/service.html

⑤ 名寄帳(固定資産課税台帳)

【詳細】
名寄帳とは不動産の一覧表です。不動産の所在地、地目、面積、固定資産税評価額、課税標準額などが記載されています。
名寄帳を見ることにより市区町村で所有されている不動産を網羅的に把握することができます。

【入手方法】
固定資産税評価証明書を取得する際に、同時に取得するのがオススメです。

共有の不動産は個人のものとは別の名寄帳になりますので、注意してください。

⑥ 賃貸借契約書

【詳細】
貸地・借地がある場合に必要です。

⑦ 農業委員会の証明書

【詳細】
他人の農地を小作している場合に必要です。

(2)建物を相続した方に必要な書類

① 登記簿謄本(全部事項証明書)

【詳細】
土地の場合と同じです。

② 固定資産税

【詳細】
土地の場合と同じです。

③ 売買契約書

【詳細】
間取り図等、お手元にあるものをご用意下さい。

④ 名寄帳(固定資産課税台帳)

土地の場合と同じです。

⑤ 賃貸借契約書

【詳細】
貸家がある場合に必要です。

まとめ

不動産に関係する書類ですので、なじみのある書類が多いと感じたかたもいらっしゃるかもしれませんね。

他にも必要な書類は「まずは相続税に必要な書類一覧。最初に集めるべき資料とは?【相続準備編】」からチェックの上、集めてください。

※本記事は記事投稿時点(2015年5月4日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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