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相続税に必要な書類一覧。最初に集めるべき資料とは?【相続準備編】

2015/04/24

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相続税に必要な書類

 

相続税申告の大きな流れは
①書類を集める(保険や遺言証など)
②集めた書類をもとに申告書に記載
③税務署へ相続税申告書を提出
の3ステップです。

今回はその中でも一番最初に行い、かつ相続税の申告で一番のキモになる①の集めるべき書類についてまとめました。

1枚でも書類が抜けると申告書への記載ができなくなりますので、抜けなく確実に集めてください。

各書類の細かい説明(なぜ必要か、入手場所)は、別記事で今後追加していきます。

1、全ての方が必要な書類:身分関係

① 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等

② 被相続人の住民票の除票

③ 被相続人の戸籍の附票

④ 相続人全員の戸籍謄本

⑤ 相続人全員の住民票

⑥ 相続人の戸籍の附票

⑦ 相続人全員の印鑑証明書

*1~6は各2通ずつ用意:税務署提出用1通、名義変更手続用1通

2、土地を相続する方が必要な書類:土地関係

① 登記簿謄本(全部事項証明書)

② 地積測量図及び公図の写し

③ 固定資産税評価証明書

④ 住宅地図

⑤ 名寄帳(固定資産課税台帳)

⑥ 賃貸借契約書
貸地・借地がある場合に必要

⑦ 農業委員会の証明書
他人の農地を小作している場合に必要

3、建物を相続する方が必要な書類:建物関係

① 登記簿謄本(全部事項証明書)

② 固定資産税評価証明書

③ 売買契約書、間取り図等

④ 名寄帳(固定資産課税台帳)

⑤ 賃貸借契約書

4、上場株式を相続する方が必要な書類:上場株式関係

① 証券会社の預り証明書(残高証明書)

② 登録証明書(残高証明書)

③ 配当金の支払通知書

④ 被相続人の最近5年間の取引明細

5、非上場株式を相続する方が必要な書類:非上場株式関係

① 過去3期分の決算書(勘定内訳書等の添付書類を含む)、税務申告書(法人税、地方税、消費税等)の写し

6、投資信託・その他金融商品を相続する方が必要な書類:投資信託、その他金融商品関係

① 残高証明書

② 投資信託についての信託財産留保額及び個別元本額

7、全ての方が必要な書類:現金預金関係

① 預金残高証明書

② 既経過利息計算書

③ 過去5年分の通帳・定期預金の証書

④ 手元現金

8、生命保険を相続する方が必要な書類:生命保険関係

① 生命保険金支払通知書

② 生命保険証書のコピー

③ 火災保険等の保険証書コピー

④ 解約返戻金の分かる資料

9、その他

(1) 自動車を相続する方が必要な書類
車検証のコピー、車種、色、走行距離

(2) 退職金を相続する方が必要な書類
支払通知書(源泉徴収票)

(3) 電話加入権を相続する方が必要な書類
電話番号と所在場所の分かるもの

(4) ゴルフ会員権・リゾート会員権を相続する方が必要な書類
お手元にある預託金証書又は証券のコピー

(5) 貸付金、前払金等を相続する方が必要な書類
金銭消費貸借契約書及び残高のわかるもののコピー

(6) 貴金属、書画、骨董などを相続する方が必要な書類

(7) 未収となっている給与、地代、家賃を相続する方が必要な書類
契約書や支払予定の分かる証憑

10、過去3年以内に贈与をされている方が必要な書類

① 贈与税申告書

② 贈与契約書

11、相続時精算課税制度の適用を受けている方が必要な書類

① 相続時精算課税制度選択届出書

② 贈与税申告書

③ 贈与契約書

12、特例贈与の適用を受けている方が必要な書類

① 贈与契約書・贈与税申告書・非課税申告書

13、債務・葬式費用を相続する方が必要な書類:債務・葬式費用関係

① 金融機関からの借入金

② その他借入

③ 未納租税公課等

④ その他債務

⑤ 葬儀費用

14、その他:個々の状況に応じて必要な書類

① 被相続人の過去3年分の確定申告書

② 遺言書のコピー

③ 準確定申告に必要な資料

④ 名義資産、負債

⑤ 障害者手帳のコピー

⑥ 過去の相続税申告書

⑦ 被相続人の略歴

⑧ 相続人全員の職業と電話番号

⑨ 確認事項一覧

⑩ 老人ホームの入居関係の資料

⑪ 介護保険の被保険者証 等のコピー

⑫ 配偶者財産資料

まとめ

相続税が発生した方は、最低でも11種類の書類を集めなければなりません。

さらに、土地を相続する、生命保険がある、ゴルフ会員権があるなど、資産に応じて用意する書類も増えます。

これらの書類はお役立ちツールとして無料でPDFでお配りしておりますのでまとめてみたい場合はダウンロードしてご覧ください。

紙面での資料をお求めの方は、お問い合せよりご連絡いただけましたら郵送にてお送りいたします。

また、資料を一人で集めるのが難しい・面倒と感じた場合、税理士に頼むと手間が省けてラクになります。

例えば、弊社では「1、身分関係に関する書類」の7つの書類のうち、1~6の書類を代行用意できますので、あなたは「⑦ 相続人全員の印鑑証明書」だけご用意いただくだけで済みます。

資料をご用意いただいた後は、集めた資料の情報をもとに、国税庁が指定する申告書に相続資産額や土地の面積などの必要事項を記載。

書き終えたら税務署に申告書を提出して相続税の申告が完了します。

国税庁が指定する申告書とは何があり、具体的にどういったことを記載していかなければならないのかについては次回のコラムでご紹介します。
相続税申告についての詳細な説明はこちらの記事もご確認下さい。
相続税申告とは?申告書の作成は自分でできる?誰かにお願いする?››

※本記事は記事投稿時点(2015年4月24日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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