チェスターNEWS
相続税申告の際に添付が必要な被相続人の略歴書(経歴書)の書式・記載方法
2015/07/20
関連キーワード: 略歴書
被相続人の略歴書とは!?
相続税申告を行う際に、税務署に参考資料として提出する書類です。
内容としては、被相続人の出身地、過去の学歴や職業、住所の移転状況、及び死亡時の状況などを記載するものです。税務署としては、こういった参考情報を元に、被相続人の資産形成の状況を調査します。
税務署は略歴書のどこを何の目的で見る!?
例えば出身地が沖縄で、最後の住所地が東京。こういった場合に、税務署としては出身地である沖縄にも、もしかして不動産や預金口座を持っているのではないか?!という視点で見ることになります。
また、入院期間が長ければその入院期間にある預金の引き出しは、本人の意思に基づいて行われたのかどうか、等の疑念を持ったりします。
相続税申告で被相続人の略歴書を添付するのは義務!?
実は法的な提出義務はありません。提出をお願いされている書類となります。
ですので、提出しなかったからと言って、強制的に提出を求められる書類ではありません。
但し、税務署から提出をお願いされている書類ですので、提出をしておいた方が税務署の心証が良くなることは間違いないでしょう。
被相続人の略歴書はどこまで詳しく書けば良いのか!?
上記でも記載の通り、そもそも提出が義務ではありませんので、記載内容についても厳密に記載する必要はありません。あくまでお分かりになる範囲で、不明瞭な部分については、記載をしなくても問題ありません。但し、虚偽の記載を行うと後々問題になる可能性があるので気をつけましょう。
被相続人の略歴書の記載例
被相続人の略歴書の書式フォーマット
※本記事は記事投稿時点(2015年7月20日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
「相続対策」も「相続税申告」もチェスターにおまかせ。
「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。
そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
各種サービスをチェック!
\ご相談をされたい方はこちら!/
【次の記事】:マンションの相続税評価の方法
【前の記事】:土地の評価が最大65%下がる!広大地評価のすべて