相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国14拠点】
各事務所アクセス»

チェスターNEWS

相続税申告の際に添付が必要な被相続人の略歴書(経歴書)の書式・記載方法

2015/07/20

関連キーワード:

20150716

被相続人の略歴書とは!?

相続税申告を行う際に、税務署に参考資料として提出する書類です。
内容としては、被相続人の出身地、過去の学歴や職業、住所の移転状況、及び死亡時の状況などを記載するものです。税務署としては、こういった参考情報を元に、被相続人の資産形成の状況を調査します。

税務署は略歴書のどこを何の目的で見る!?

例えば出身地が沖縄で、最後の住所地が東京。こういった場合に、税務署としては出身地である沖縄にも、もしかして不動産や預金口座を持っているのではないか?!という視点で見ることになります。
また、入院期間が長ければその入院期間にある預金の引き出しは、本人の意思に基づいて行われたのかどうか、等の疑念を持ったりします。

相続税申告で被相続人の略歴書を添付するのは義務!?

実は法的な提出義務はありません。提出をお願いされている書類となります。
ですので、提出しなかったからと言って、強制的に提出を求められる書類ではありません。
但し、税務署から提出をお願いされている書類ですので、提出をしておいた方が税務署の心証が良くなることは間違いないでしょう。

被相続人の略歴書はどこまで詳しく書けば良いのか!?

上記でも記載の通り、そもそも提出が義務ではありませんので、記載内容についても厳密に記載する必要はありません。あくまでお分かりになる範囲で、不明瞭な部分については、記載をしなくても問題ありません。但し、虚偽の記載を行うと後々問題になる可能性があるので気をつけましょう。

被相続人の略歴書の記載例

20150716a

被相続人の略歴書の書式フォーマット 

【書式】 略歴書(Excelファイル)

※本記事は記事投稿時点(2015年7月20日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

「相続対策」も「相続税申告」もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

相続の基礎知識と対策がすべて分かる資料請求をご希望の方はこちらをご確認ください。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
相続税対策
各種サービスをチェック!
無料面談相続税申告
ご相談をされたい方はこちら!/

【次の記事】:マンションの相続税評価の方法

【前の記事】:土地の評価が最大65%下がる!広大地評価のすべて

< 一覧へ戻る

今まで見たページ(最大5件)

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

アイコン

資料請求

お電話

問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

お電話はこちら
※ 既存のお客様はコチラから▼