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生命保険で相続税を節税する方法

2015/10/07

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相続税を生命保険に加入することで節税できると聞いたことはありませんか?

相続税の節税対策の3本柱の一つ、生命保険を上手く活用することで、相続税を節税することが可能です。

500万円×法定相続人の人数まで非課税!?

平成27年度税制改正により相続税の基礎控除が「3000万円+法定相続人の人数×600万円」となりました。

この基礎控除引下げにより、多くの人が相続税の課税対象となっています。

そうであれば、「1円でも相続税を節税したい」という気持ちが出てきますね。

そんな時に手軽にできる節税対策が、「生命保険への加入」です。

これは相続が起きた際に受け取る死亡保険金は、相続税の対象となるのですが、
「500万円×法定相続人の人数」までは、相続税が非課税となるためです。

例えば、子3人が相続人の場合、現金で1500万円持っていると、その現金1500万円に対して相続税がかかりますが、生命保険に加入していれば、1500万円全額が相続税の対象外となり、相続税を節税できます。

もう80歳ですが、手遅れでしょうか?

この生命保険加入による対策ですが、高齢の方が聞くと、自分はもう若くないから生命保険には加入できないとあきらめる方が多いのですが、日本の生命保険会社で加入最高年齢のものは、80代後半~90歳まで加入できるというものが多くあります。

さらにこれらの生命保険は、通常、医療検査や病気の告知義務なしに加入できるものが一般的です。

ただし、1500万円保険料を支払って、死亡時に1500万円が戻ってくるといったイメージで(僅かな利息はつきます)、完全に相続税の節税対策のためにある生命保険商品といえます。

生命保険による相続税の節税対策はリスクが低い

このように、相続税の非課税枠を自ら作り出せる点にメリットがある対策ですが、さらにリスクも低いというのもメリットです。通常、こういった生命保険の商品はまず元本割れがない安心な商品が多いですし、銀行に預けておいて相続税をとられるのであれば、上手く非課税枠を活用することで、相続税を節税できる方がメリットが遥かに大きいのです。

※本記事は記事投稿時点(2015年10月7日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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