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借入金がなくても債務控除できます

2012/07/30

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相続税が課税される被相続人には、借入金はない場合が多いですが、このような被相続人の相続税申告であっても、実務上債務控除となるものはいくつかあります。
債務控除の対象となる債務は「確実な債務」「公租公課」です。

「確実な債務」には、借入金のような明らかな債務の他、相続開始時点でまだ支払が行われていない又は支払期日が到来していない費用等で、次のようなものが挙げられます。

①クレジットカードの未払金
被相続人が使ったもの、相続開始時点で支払期日が未到来のものも含みます。

②医療費や生活費の未払金
被相続人の死亡後に相続人が病院に支払った費用(被相続人にかかった入院費・手術費等)、老人ホームの施設使用料等

③公共料金の未払金

④被相続人の公租公課で確定しているもの
固定資産税・個人住民税は、毎年1月1日の所有者に課せられるため、死亡した年分の支払期日の到来しない期の未納分についても、債務となります。

⑤事業上の債務

その他、確実な債務ではなくても、公租公課で、被相続人の死亡後相続人などが納付又は徴収されることになった税金については、被相続人が死亡したときに確定していないものであっても、債務として計上できます。準確定申告の所得税・消費税・個人事業税の税額がこれにあたります。

被相続人に借入金等がなくても、債務として計上できるものはいくつかあります。上記に掲げたような費用は口座引落になっている場合も多いので、通帳を確認してみましょう。

※本記事は記事投稿時点(2012年7月30日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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