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死亡退職金の支給による非上場会社相続税株価引下げ
2015/12/22
関連キーワード: 死亡退職金
死亡退職金には非課税枠がある
被相続人が死亡したことにより受け取る死亡退職金については、相続税がかからない非課税枠があります。
500万円×法定相続人の数=非課税限度額
このため死亡退職金を受け取った相続人は非課税枠までであれば、相続税を支払わずにお金を受け取ることが可能です。
非上場会社の相続税評価にも有利です
次に被相続人が非上場会社のオーナーや大株主であり、かつ取締役等の主要な要職についていた場合には会社から死亡退職金という名目で家族である相続人に退職金を支給することができます。
この場合当然に受け取った相続人は500万円×相続人の人数までは相続税が非課税になりますが、さらに非上場会社の評価を行う際にも相続税評価の引下げになります。
まず大前提としまして故人が非上場会社の株式を保有していれば、その持ち株割合によっていわゆる自社株式の相続税評価を行い財産計上することが必要となります。
この非上場会社の相続税評価時に、「純資産価額方式」という評価方法があるのですが、この評価を行う際に故人に死亡退職金を支給するとその退職金相当額が会社の負債(未払退職金)として負債の部から控除することが可能となります。
つまり会社の純資産額を引き下げる効果があるため、相続税評価の引下げになるのです。通常、非上場会社の相続税評価は相続開始後であれば意図的に引き下げることは難しいのですが、この退職金支給は相続開始後からでもできる数少ない相続税評価の引下げ対策となりますので、会社資金に余裕がある場合や非上場会社の相続税評価額を少しでも引き下げたい時には上手く活用すると効果的でしょう。
※本記事は記事投稿時点(2015年12月22日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
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