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直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度について

2014/01/31

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平成25年度税制改正において直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置が新たに創設されました。
この規定は、平成元年において家計資産の約3割を60歳以上の世代が保有している状況だったものが、平成25年においては60歳以上が保有する家計資産の割合が約6割を占める状況となり、この家計資産をより早い段階において若い世代へ移転させることを目的として創設されたものになります。

詳しい内容としましては、平成25年4月1日から平成27年12月31日まで※1の間に、個人(30歳未満の方に限ります。以下「受贈者」といいます。)が、教育資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属(祖父母など)から
①信託受益権を付与された場合
②書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合又は
③書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合
(以下、これら①~③の場合を「教育資金口座の開設等」といいます。)には、これらの信託受益権又は金銭等の価額のうち1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、金融機関等の営業所等を経由して教育資金非課税申告書を提出することにより贈与税が非課税となります。

その後、受贈者が30歳に達するなどにより、教育資金口座に係る契約が終了した場合には、非課税拠出額※2から教育資金支出額※3(学校等以外に支払う金銭については、500万円を限度とします。)を控除した残額があるときは、その残額がその契約が終了した日の属する年に贈与があったこととされます※4。

※1期限は繰り返し延長され、令和8年3月31日までとなっています(令和5年4月現在)。

※2「非課税拠出額」とは、教育資金非課税申告書又は追加教育資金非課税申告書にこの制度の適用を受けるものとして記載された金額を合計した金額(1,500万円を限度とします。)をいいます。

※3「教育資金支出額」とは、金融機関等の営業所等において、教育資金として支払われた事実が領収書等により確認され、かつ、記録された金額を合計した金額をいいます。

※4のちに、受贈者に所得要件(前年の所得金額が1,000万円以下であること)が設けられたほか、贈与者の死亡時は原則として一定の残額を相続により取得したこととされるようになりました。

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※本記事は記事投稿時点(2014年1月31日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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