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教育資金一括贈与に係る領収書等の提出方法の拡充
2017/06/06
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平成29年度税制改正大綱では、教育資金の一括贈与に係る領収書等を金融機関へ提出する際に書面での提出方法に加えて電磁的記録によって提出することが可能となりました。
方法に関しては以下のような例が文部科学省より公表されています。
①携帯電話のカメラ等で撮影された領収書データ(JPEG等の画像データ)を送信する方法
②インターネット上で発行された領収証データ(PDFファイル等)を送信する方法
③紙で発行された領収証等をスキャンしてPDFファイルにしたものを送信する方法
このような方法で提出する場合は、提出先の金融機関が支払内容や支払先などの情報を明確に確認できることが必要となり、インターネットやスマートフォンアプリ等については金融機関が指定する方法となります。
また、提出された金融機関の対応については金融機関ごとに異なると考えられますが、以下の事項については共通した注意点となります。
①同じ領収証等の書面とインターネットでの二重提出
②送信されたデータの内容が不明確な場合は内容を補足するため書面での提出が必要
書面のデータ化によって管理の簡便化につながりますが、具体的な電磁的記録による提出については、提出先の金融機関へ確認を取ってから行うことが大切です。
※本記事は記事投稿時点(2017年6月6日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
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