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法務省「法定相続情報証明制度」新設へ

2017/02/14

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法務省は、相続手続きの際に必要となる戸籍関係書類の代わりに、法務局が発行する法定相続情報証明書があれば手続きができる制度の導入を検討しています。

今では、相続が起きた場合、不動産の名義変更だけでなく、銀行や証券会社の相続手続きに戸籍関係書類が必要となります。

相続手続きには、故人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍など複数の種類あります。)や相続人全員の戸籍謄本、住民票などが必要となります。

相続人が被相続人よりも前に亡くなっており、代襲相続となる場合は、その亡くなっている相続人の出生から死亡までの戸籍も必要となります。

また相続手続きにおいては、戸籍の原本が還付されない金融機関もあったり、複数の金融機関を同時に進める必要があったり、さらに税務署提出用は原本の還付がされませんので、必要に応じて同じ戸籍を複数部にわたって取得することもあります。

そこで、法定相続情報証明制度は、法務局が、戸籍関係書類の内容を確認して、証明文を付して交付するものです。

まず、相続人は、故人や相続人の戸籍関係書類に基づいて「相続関係図」を作成します。
この相続関係図と戸籍関係書類を一式法務局に提出し、証明文を付してもらいます。

以後、相続に関係する手続きを行う際の戸籍関係の書類は、この証明書1通で足りるようになります。
これにより、不動産の相続登記、金融機関の相続手続き、税務署への提出と、その都度戸籍関係書類を一式揃える煩雑さを軽減することが期待されます。

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(出典)法務省の不動産登記規則の一部を改正する省令のパブリックコメントにおける資料より

※本記事は記事投稿時点(2017年2月14日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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