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相続人が配偶者のみの場合、相続税は上限なく無税
2016/01/25
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相続人が配偶者しかいない場合には、相続財産がいくらあったとしても配偶者がすべての財産を相続すれば相続税は一切かかりません。たとえ、100億円の相続財産を配偶者が相続したとしても相続税は1円もかかりません。
相続人が配偶者しかいない場合とは!?
相続人が配偶者のみの場合とはどういう状況でしょうか。亡くなった方の両親や祖父母はすでに死亡、さらに子供や孫もおらず、兄弟や甥・姪もいないといった状態です。
このような状態の場合には、相続人は配偶者のみということになります。親戚だからといって、いとこやいとこの子供に相続する権利がいくといったことはありません。
基本ルール「1.6億か法定相続分のいずれか多い額まで無税」
相続税には配偶者控除(配偶者の税額軽減)という特例があり、被相続人の配偶者が相続した場合には、「1億6,000万円か法定相続分のいずれか多い金額までは税金がかからない」という特典があります。
ここで、相続人が配偶者しかいない場合には、この「法定相続分」が「1」となります。つまり、100%ですので、相続財産の100%、つまり、いくら相続しても相続税はいっさいかからないということになります。
子供がいたら相続放棄をすればOK!?
では、両親はすでに他界していて、兄弟や甥姪もいない状態で、配偶者と子供がいるような場合には、こどもに相続放棄をしてもらえば、相続人が配偶者のみとなるので、相続税は限度なくゼロにできるのでしょうか?
答えは、Noです。
相続税の計算は、相続放棄をする前の法定相続人の人数や関係で考えます。ですので、たとえ相続放棄をして実質的に資産を相続できるものが配偶者1人になったとして、相続税の計算は相続放棄をする前の状態、法定相続分で計算をすることになります。
※本記事は記事投稿時点(2016年1月25日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
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