相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国14拠点】
各事務所アクセス»

チェスターNEWS

相続人が配偶者のみの場合、相続税は上限なく無税

2016/01/25

関連キーワード:

column160125jp

相続人が配偶者しかいない場合には、相続財産がいくらあったとしても配偶者がすべての財産を相続すれば相続税は一切かかりません。たとえ、100億円の相続財産を配偶者が相続したとしても相続税は1円もかかりません。

相続人が配偶者しかいない場合とは!?

相続人が配偶者のみの場合とはどういう状況でしょうか。亡くなった方の両親や祖父母はすでに死亡、さらに子供や孫もおらず、兄弟や甥・姪もいないといった状態です。

このような状態の場合には、相続人は配偶者のみということになります。親戚だからといって、いとこやいとこの子供に相続する権利がいくといったことはありません。

基本ルール「1.6億か法定相続分のいずれか多い額まで無税」

相続税には配偶者控除(配偶者の税額軽減)という特例があり、被相続人の配偶者が相続した場合には、「1億6,000万円か法定相続分のいずれか多い金額までは税金がかからない」という特典があります。

ここで、相続人が配偶者しかいない場合には、この「法定相続分」が「1」となります。つまり、100%ですので、相続財産の100%、つまり、いくら相続しても相続税はいっさいかからないということになります。

子供がいたら相続放棄をすればOK!?

では、両親はすでに他界していて、兄弟や甥姪もいない状態で、配偶者と子供がいるような場合には、こどもに相続放棄をしてもらえば、相続人が配偶者のみとなるので、相続税は限度なくゼロにできるのでしょうか?

答えは、Noです。

相続税の計算は、相続放棄をする前の法定相続人の人数や関係で考えます。ですので、たとえ相続放棄をして実質的に資産を相続できるものが配偶者1人になったとして、相続税の計算は相続放棄をする前の状態、法定相続分で計算をすることになります。

※本記事は記事投稿時点(2016年1月25日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

「相続対策」も「相続税申告」もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

相続の基礎知識と対策がすべて分かる資料請求をご希望の方はこちらをご確認ください。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
相続税対策
各種サービスをチェック!
無料面談相続税申告
ご相談をされたい方はこちら!/

【次の記事】:「タワーマンション節税」の相続税評価方法改正

【前の記事】:事業承継税制の改正で相続税や贈与税が半分に!?

< 一覧へ戻る

今まで見たページ(最大5件)

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

アイコン

資料請求

お電話

問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

お電話はこちら
※ 既存のお客様はコチラから▼