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「タワーマンション節税」の相続税評価方法改正

2016/01/25

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タワーマンションの相続税評価方法が改正される!?

2016年1月25日時点での情報です。総務省と国税庁は早ければ2018年にもマンションの相続税評価方法の改正を行う検討に入りました。

これはいわゆるタワーマンション節税という富裕層の間で相続税対策のために行われている節税対策の防止・抑制が主な理由としてあります。特に超高層マンションの高層階ほど節税対策に人気がありました。

この理由については下記の図をまず見てください。

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A物件とB物件は共に60㎡で間取りが同じですが、分譲価格が8000万円と4000万円と2倍違います。それにも関わらず相続税評価額は共に3,200万円となるのです。

そうすると相続税対策の観点からは、高層階にあるA物件の方が時価と相続税評価額に乖離があるため節税に適しているという判断になります。

マンション1室の相続税評価方法に問題がある

このような節税手法が成りたつ理由はマンション1室の相続税評価方法に少し問題があるためです。というのはマンション1室の相続税評価方法は、建物部分と敷地権部分に大きく分かれますが、いずれも高層階によるプレミアムが反映されないような仕組みになっているためです。

階数が高かろうが低かろうが、造りや広さが同じであれば評価方法は一緒という考え方をとっているのです。しかし実際にはタワーマンションの高層階の眺望がいい方向に角部屋等は、プレミアム価格が上乗せされるのが通常でその部分までは相続税評価額に反映されていませんでした。

今後は、例えば40階建ての高層マンションであれば真ん中の20階を基準として、それよりも上であれば相続税評価額を高くしたり、逆に低層階は相続税評価額を下げる率が定められることが検討されているようです。

まとめ

今後はタワーマンションに限らず、マンション1室の相続税評価方法についてなんらかの改正が行われる可能性が高いため、相続税の節税対策目的のためにマンションへ投資することは慎重になる必要があります。またすでに購入した人に遡求適用されるのかどうかも気になりますが、相続税は相続税が起きた時に評価を行いますので相続時点で改正が行われていれば相続開始時点で定められた評価方法になる可能性が高いと考えられます。ただし2016年1月25日現時点ではまだ確定情報が出ておりませんので、情報が出次第お知らせします。

※本記事は記事投稿時点(2016年1月25日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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