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国税庁が平成29年分の路線価等を公表

2017/08/15

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国税庁が平成29年分の路線価等を公表

路線価最高額を更新

平成29年7月3日に、国税庁が平成29年分の路線価を公表しました。
路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当りの価額のことで、路線価が定められている地域の土地等を評価する場合に用います。
今年の全国の最高路線価は「東京都中央区銀座5丁目(鳩居堂前)」(32年連続首位)で、1㎡当たり4,032万円(前年比+832万円)と、過去の路線価最高額だった3,650万円(平成4年)を大幅に更新しました。

全国的に路線価は上昇傾向

全国の都道府県庁所在都市の最高路線価の対前年変動率は、27都市で上昇し、下落した都市は秋田、水戸、新潟の3都市にとどまりました。

また、標準宅地(市町村の地域ごとに指定される主要な道路に接した宅地のこと)の評価基準額の対前年変動率も平均0.4%の上昇を見せています。

相続税に適用される路線価は?

相続税や贈与税の申告にあたっては、「課税時期(相続の場合は被相続人の死亡の日、贈与の場合は贈与により財産を取得した日)の属する年分の路線価」を基準に財産評価を行います。

つまり、ある土地の所有(借地)権者が
・「平成28年12月31日」に亡くなった場合は「平成28年路線価」に基づき、
・「平成29年1月1日」に亡くなった場合は「平成29年路線価」に基づき、
その土地は評価されるということです。

たった1日違いでも、土地の広さや路線価変動率の大きさによっては、大幅に土地の評価額が変わってしまう可能性があるのです。

ところで、路線価の評価時点は毎年1月1日ですが、公表時期は毎年7月1日頃です。
よって、平成29年1月1日以降に亡くなった方の土地については、平成29年7月の路線価公表を待って土地の評価をし、相続発生日(亡くなった日)から10ヶ月以内に相続税申告をすることになります。
路線価は、国税庁のHP(過去7年分)のほか、全国の国税局(所)や税務署でも確認することができますので、一度ご覧になってみて下さい。

※本記事は記事投稿時点(2017年8月15日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

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