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国税庁が平成29年分の路線価等を公表

2017/08/15

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国税庁が平成29年分の路線価等を公表

路線価最高額を更新

平成29年7月3日に、国税庁が平成29年分の路線価を公表しました。
路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当りの価額のことで、路線価が定められている地域の土地等を評価する場合に用います。
今年の全国の最高路線価は「東京都中央区銀座5丁目(鳩居堂前)」(32年連続首位)で、1㎡当たり4,032万円(前年比+832万円)と、過去の路線価最高額だった3,650万円(平成4年)を大幅に更新しました。

全国的に路線価は上昇傾向

全国の都道府県庁所在都市の最高路線価の対前年変動率は、27都市で上昇し、下落した都市は秋田、水戸、新潟の3都市にとどまりました。

また、標準宅地(市町村の地域ごとに指定される主要な道路に接した宅地のこと)の評価基準額の対前年変動率も平均0.4%の上昇を見せています。

相続税に適用される路線価は?

相続税や贈与税の申告にあたっては、「課税時期(相続の場合は被相続人の死亡の日、贈与の場合は贈与により財産を取得した日)の属する年分の路線価」を基準に財産評価を行います。

つまり、ある土地の所有(借地)権者が
・「平成28年12月31日」に亡くなった場合は「平成28年路線価」に基づき、
・「平成29年1月1日」に亡くなった場合は「平成29年路線価」に基づき、
その土地は評価されるということです。

たった1日違いでも、土地の広さや路線価変動率の大きさによっては、大幅に土地の評価額が変わってしまう可能性があるのです。

ところで、路線価の評価時点は毎年1月1日ですが、公表時期は毎年7月1日頃です。
よって、平成29年1月1日以降に亡くなった方の土地については、平成29年7月の路線価公表を待って土地の評価をし、相続発生日(亡くなった日)から10ヶ月以内に相続税申告をすることになります。
路線価は、国税庁のHP(過去7年分)のほか、全国の国税局(所)や税務署でも確認することができますので、一度ご覧になってみて下さい。

※本記事は記事投稿時点(2017年8月15日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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