相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国14拠点】
各事務所アクセス»

チェスターNEWS

29年度改正を踏まえた相続税法の基本通達の公表について

2017/08/22

関連キーワード:

29年度改正を踏まえた相続税法の基本通達の公表について

国税庁より29年度改正を踏まえた相続税法の基本通達が公表されました。
この中から、今回は皆さまに関係する相続税の納税義務の改正について、気になった点をピックアップしてお伝えできればと思います。

相続税、贈与税の納税義務の見直し


前提として、被相続人の住所が国内にあれば、国内・国外を問わず全ての財産に相続税が課税されます。
ですが、今までの相続税法では被相続人と相続人が共に相続開始前に5年超の期間、国外に移住していれば、課税対象が国内の財産のみとなり、国外の財産を相続税の対象から外すことができました。これを利用することにより財産を海外へ移すことによる相続税の課税逃れが問題となっていました。

今回の改正でこの5年超という期間が「10年超」に延長されました。つまり、相続開始の時まで10年を超える期間を海外で過ごさなければ国外の財産にも相続税が課税されてきます。
海外に財産を移すことで相続税の節税を考えていた人にとっては不利な改正となっています。


①の前提のとおり、日本に住所がある人が日本で亡くなった場合、国内・国外の全ての財産に課税されますが、これは日本人に限った話ではありません。つまり、外国の方が日本に仕事で赴任してきている場合も同じく課税されます。
日本の相続税は外国と比較しても高額ですので、海外から日本に赴任する人にとっては大きなリスクとなっていました。同時に労働力の不足している日本にとっても海外の優秀な人が相続税を理由に日本に来なくなるのは痛手でした。

今回の改正で、一時的に日本に住所をもつ在留資格のある外国の人が日本で亡くなった場合は、日本にある「国内財産のみが課税対象」となりました。ここで言う一時的というのは、相続開始前15年以内で、日本に住所をもつ期間が10年以下ということを言います。
日本人の人には直接関係ないですが、日本に赴任を考えている人にとっては有利な改正となっています。

これらの改正は、平成29年4月1日以後に発生した相続税からの適用となります。

※本記事は記事投稿時点(2017年8月22日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

「相続対策」も「相続税申告」もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

相続の基礎知識と対策がすべて分かる資料請求をご希望の方はこちらをご確認ください。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
相続税対策
各種サービスをチェック!
無料面談相続税申告
ご相談をされたい方はこちら!/

【次の記事】:5か月の空室期間は一時的空室部分に当たらない

【前の記事】:国税庁が平成29年分の路線価等を公表

< 一覧へ戻る

今まで見たページ(最大5件)

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

アイコン

資料請求

お電話

問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

お電話はこちら
※ 既存のお客様はコチラから▼