チェスターNEWS
改正により建替中の住宅用地を固定資産税軽減特例の適用時期を明確化
2017/10/24
関連キーワード: 相続税対策
1.住宅用地の固定資産税軽減特例とは
賦課期日において住宅の敷地となっている土地(住宅用地)については、以下のように固定資産税や都市計画税の課税標準の軽減の特例措置を指します。
(1)住宅用地のうち200㎡以下の部分(小規模住宅用地)は、固定資産税を課税標準の6分の1に軽減、都市計画税を課税標準の3分の1に軽減する。
(2)住宅用地のうち200㎡超の部分(一般住宅用地)は、固定資産税を課税標準の3分の1に軽減、都市計画税を課税標準の3分の2に軽減する。
2.住宅用地が建設中である場合の特例の適用
原則として上記の特例は、賦課期日時点で建設中の敷地については適用できません。しかし、以下の要件をすべて満たす場合に限り申告により継続して特例が適用されます。
(1)当該土地が、前年度の賦課期日において住宅用地であったこと
(2)当該土地において、住宅の建設が当該年度の賦課期日において着手されており、当該住宅が翌年度の賦課期日までに完成するものであること
(3)住宅の建替えが、建替え前の敷地と同一の敷地において行われるものであること
(4)前年度の賦課期日における当該土地の所有者と、当該年度の賦課期日における当該土地の所有者が原則として同一であること
(5)前年度の賦課期日における当該住宅の所有者と当該年度の賦課期日における当該住宅の所有者が原則として同一であること
3.特例の適用時期を明確化
平成23年3月25日の最高裁判決(建設中の土地について上記特例の適用の可否が争われた事案です。)を踏まえ、住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例では、建替え中の土地に係る固定資産税等の取扱いが改正されました。家屋の建替え中のため、居住用家屋が存在しない敷地の判定にあたっては、毎年度の賦課期日(1月1日)において、敷地の用に供されているかどうかを判定する旨が明確化されました。
平成29年4月1日付 総務大臣通知(一部抜粋)
第3章 固定資産税
第2節 課税標準、税率及び免税点
第1 課税標準及びその特例
20 (1) 住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例における「敷地の用に供されている土地」とは、特例対象となる家屋を維持し又はその効用を果すために使用されている1画地の土地で賦課期日現在において当該家屋の存するもの又はその上に既存の当該家屋に代えてこれらの家屋が建設中であるものをいうものであること。なお、この既存の当該家屋に代えてこれらの家屋が建設中である土地の具体的な取扱いに当たっては、別途「住宅建替え中の土地に係る固定資産税及び都市計画税の課税について」(平成6年2月22日付自治固第17号)を参照されたいこと。土地については、原則として、当該家屋の建設が当該年度に係る賦課期日において着手されており、かつ当該家屋が当該年度の翌年度に係る賦課期日までに完成する必要があるが、当該翌年度に係る賦課期日において、当該土地において適当と認められる工事予定期間を定めて当該家屋の建設工事が現に進行中であることが客観的に見て取れる状況である場合にはこの限りではないこと。(法349の3の2①)
※本記事は記事投稿時点(2017年10月24日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
「相続対策」も「相続税申告」もチェスターにおまかせ。
「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。
そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
各種サービスをチェック!
\ご相談をされたい方はこちら!/
【次の記事】:相続税の取得費加算の特例の算定単位
【前の記事】:災害を受けた住宅でも住宅取得等資金の贈与特例は使える?