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災害を受けた住宅でも住宅取得等資金の贈与特例は使える?
贈与税の非課税特例として、非常に認知度の高いものに直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税というものがあります。
父母や祖父母から資金を出してもらって自己の居住の用に供する住宅を取得するためにもらうお金は特定の要件を満たしたら贈与税を免除してあげますよという趣旨の特例です。
この贈与の特例の適用要件として、贈与を受けたあとに購入した住宅について、翌年の3月15日までに居住をすることが前提となっています。この居住をすることの要件、若しくは取得することの要件が、災害などによって物理的に不可能になった場合にはどのような結果になるのでしょうか。
措置法70条の2によると、住宅取得等資金の贈与を受けて同年中に住宅を取得した者が、翌年3月15日後遅滞なく居住できる見込みがあるとして本特例を適用し、贈与税の申告をした場合において、翌年12月31日までにその居住の実態がないと修正申告をする必要があります。その場合において、災害でその住宅が滅失してしまったときは、居住の要件を満たしていなくてもこの特例が適用できるように規定されています。(措置70の2⑧等)
また、特例適用のための贈与税申告をしたあとに、住宅の滅失まではしていないものの、災害に起因するやむを得ない事情により、居住用件を満たすことができない場合には、その居住用件の期限が1年延長されます。(措置法70の2⑩等)
さらに、住宅の取得前に災害が発生し、やむを得ない事情により、住宅の取得が翌年3月15日までにできなかった場合にも、取得期限と居住期限が1年延長されることと規定されています。(措置法70の2⑪等)
なお、この措置については、平成29年1月1日以降に贈与された住宅取得等資金に係る贈与税から適用されますが、経過措置として、平成27年1月1日から平成28年12月31日までに住宅取得等資金の贈与を受けた場合において、平成28年4月1日以降に発生した災害により、住宅に一定の被害を受けたときもこの改定規定が適用されます。(29改正法附則88⑤)
※本記事は記事投稿時点(2017年10月17日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
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