相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国14拠点】
各事務所アクセス»

チェスターNEWS

災害を受けた住宅でも住宅取得等資金の贈与特例は使える?

2017/10/17

関連キーワード:

54533126_s

贈与税の非課税特例として、非常に認知度の高いものに直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税というものがあります。

父母や祖父母から資金を出してもらって自己の居住の用に供する住宅を取得するためにもらうお金は特定の要件を満たしたら贈与税を免除してあげますよという趣旨の特例です。

この贈与の特例の適用要件として、贈与を受けたあとに購入した住宅について、翌年の3月15日までに居住をすることが前提となっています。この居住をすることの要件、若しくは取得することの要件が、災害などによって物理的に不可能になった場合にはどのような結果になるのでしょうか。

措置法70条の2によると、住宅取得等資金の贈与を受けて同年中に住宅を取得した者が、翌年3月15日後遅滞なく居住できる見込みがあるとして本特例を適用し、贈与税の申告をした場合において、翌年12月31日までにその居住の実態がないと修正申告をする必要があります。その場合において、災害でその住宅が滅失してしまったときは、居住の要件を満たしていなくてもこの特例が適用できるように規定されています。(措置70の2⑧等)

また、特例適用のための贈与税申告をしたあとに、住宅の滅失まではしていないものの、災害に起因するやむを得ない事情により、居住用件を満たすことができない場合には、その居住用件の期限が1年延長されます。(措置法70の2⑩等)

さらに、住宅の取得前に災害が発生し、やむを得ない事情により、住宅の取得が翌年3月15日までにできなかった場合にも、取得期限と居住期限が1年延長されることと規定されています。(措置法70の2⑪等)

なお、この措置については、平成29年1月1日以降に贈与された住宅取得等資金に係る贈与税から適用されますが、経過措置として、平成27年1月1日から平成28年12月31日までに住宅取得等資金の贈与を受けた場合において、平成28年4月1日以降に発生した災害により、住宅に一定の被害を受けたときもこの改定規定が適用されます。(29改正法附則88⑤)

※本記事は記事投稿時点(2017年10月17日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

「相続対策」も「相続税申告」もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

相続の基礎知識と対策がすべて分かる資料請求をご希望の方はこちらをご確認ください。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
相続税対策
各種サービスをチェック!
無料面談相続税申告
ご相談をされたい方はこちら!/

【次の記事】:改正により建替中の住宅用地を固定資産税軽減特例の適用時期を明確化

【前の記事】:タワマン節税 6項の否認リスクを探る

< 一覧へ戻る

今まで見たページ(最大5件)

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

アイコン

資料請求

お電話

問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

お電話はこちら
※ 既存のお客様はコチラから▼