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中低層マンションの評価額が変わる?広大地補正の改正について

2017/12/29

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63907034 - apartment building in japan平成30年1月より改正となった広大地の評価。これまではマンション適地等は対象外で、適用が認められないことがほとんどでした。その評価方法が大きく変更となります。

まず、これまでの広大地評価と平成30年1月より適用となる「地積規模の大きな宅地の評価」についての違いを確認していきましょう。

①広大地評価について

適用要件としては、
・500㎡(三大都市圏以外は1,000)以上の面積であること(面積基準)
・3階以上のマンション等が建つようなマンション適地でないこと(容積率基準)
・戸建て分譲開発をするときに私道を入れる必要があること(開発基準)
・大規模工場用地に該当しないこと

上記の基準によって広大地補正が適用可能かを判断していました。
こちらの基準が平成30年以降、下記に変更となります。

②地積規模の大きな宅地の評価について

適用要件としては、
・500㎡(三大都市圏以外は1,000)以上の面積であること(面積基準)
・指定容積率が400%(東京都の特別区内は300%)以下であること(容積率基準)
・普通商業
・併用住宅地区または普通住宅地区であること(路線価地域の場合)
・市街化調整区域でないこと

等が挙げられています。
大きく変わっているところとして、マンション適地であることについて、大幅に要件が緩和されています。

上記の変更に伴い、現状、普通商業・併用住宅地区及び普通住宅地区に建設済みの低層階マンション(容積率基準を満たすもの)については、これまで広大地の評価の適用範囲外でも、今回の「地積規模の大きな宅地の評価」の適用が可能な場合があります。

居住しているマンション、若しくは投資用マンションが上記要件を満たす場合、大きく土地の評価額が変更になる可能性がありますので、気になる方は是非一度相続税専門の税理士法人、税理士法人チェスターにご相談下さい。

※本記事は記事投稿時点(2017年12月29日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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