相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国14拠点】
各事務所アクセス»

チェスターNEWS

先妻、先夫との子供がある再婚夫婦の遺産分割

2014/06/04

関連キーワード:

互いに先妻、先夫との子供がある再婚夫婦の場合、相続が発生した後の遺産分割はどのように行うことが望ましいでしょうか。

例えば先に夫(X)が亡くなったとき、被相続人は夫(X)であり、相続人は、妻(Y)、長男(A)になります。

仮に相続が発生するまで、夫(X)と妻(Y)が夫(X)所有の自宅で生活していたとすると、その自宅は相続財産として遺産分割の対象となりますが、ここで妻(Y)と長男(A)とで平等に持分を2等分するような遺産分割を行ってしまうと、後々問題が起こってきます。

仮に夫(X)が亡くなった後も、妻(Y)がその自宅に住み続ける場合、その持分は自身の子供ではない長男(A)との共有となっています。

そして今後、妻(Y)が亡くなり、妻(Y)の相続が発生した際には、その相続人は長女(B)となります。

妻(Y)が住んでいた自宅の持分を長女(B)が相続し、長女(B)がそこに居住することとなった場合、長女(B)にとっては全くの他人である長男(A)が自身の自宅の持分を半分所有することとなってしまいます。

こうなってしまうと、自宅の売却もしくはその他の権利行使をする際に、大変面倒なことになるため、このような事態はできれば避けるべきでしょう。

このようなときに平等な遺産分割を行いたい場合、夫(X)の相続財産に自宅以外にも金融資産等があるならば、例えば自宅は妻(Y)が相続し、金融資産は平等になるよう調整しながら長男(A)が相続する等、不動産の持分を共有としない形で平等な額になるよう遺産分割を行うことが望ましいと考えられます。

column140604com

※本記事は記事投稿時点(2014年6月4日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

「相続対策」も「相続税申告」もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

相続の基礎知識と対策がすべて分かる資料請求をご希望の方はこちらをご確認ください。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
相続税対策
各種サービスをチェック!
無料面談相続税申告
ご相談をされたい方はこちら!/

【次の記事】:税制改正後は生前贈与を使った生前対策がより有効になります

【前の記事】:民法と相続税法の違い

< 一覧へ戻る

今まで見たページ(最大5件)

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

アイコン

資料請求

お電話

問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

お電話はこちら
※ 既存のお客様はコチラから▼