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税制改正後は生前贈与を使った生前対策がより有効になります

2014/06/18

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税制改正後は生前贈与を使った生前対策がより有効になります

5月30日、東京国税局から管轄内(東京、神奈川、千葉、山梨)における平成25年分の所得税、消費税、贈与税の確定申告の状況が公表されました。

贈与税の申告人数は、491,000人となり、前年比12.6%の大幅増加となりました。

また、納税となった人数や納税額も大幅に増加しています。

これは、相続税の税制改正が平成27年1月1日から施行されることによるものが大きいと考えられます。

・相続税の税制改正と贈与税の申告人数増加

相続税の税制改正と贈与税の申告者人数の増加はどのような関係があるのでしょうか。

上記の相続税の税制改正とは、平成27年1月1日以降の相続に係る相続税の計算について、

基礎控除の額が現行の5,000万円+相続人の人数×1,000万円から3,000万円+相続人の人数×600万円になるというものです。

つまり、相続人が子供2人で6,000万円の財産をお持ちの方ですと、今までは基礎控除が7,000万円(5,000万円+1,000万円×2人)あったため相続税が掛からなかった方も、改正後は基礎控除が4,200万円(3,000万円+600万円×2人)となるため、基礎控除を超える1,800万円に対して相続税が掛かってくることになります。

しかも、相続税は、財産が大きい程税率が高くなっていきますので、生前のうちに低い税率で贈与をして、贈与税を支払ってでも相続財産を減らすことがより有効になってきます。

下記の例をご覧ください。

例)相続財産が8,000万円、相続人が1人の場合(平成27年1月1日以降相続開始)

①生前贈与を全くせず5年後に相続が発生した場合
掛かる相続税:680万円
掛かる贈与税:0円
合計:680万円

②贈与税の基礎控除額である110万円を5年間お孫様に贈与して相続が発生した場合
掛かる相続税:527.5万円
掛かる贈与税:0円
合計:527.5万円

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※本記事は記事投稿時点(2014年6月18日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
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※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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