チェスターNEWS
法人を用いた生前対策
2014/07/23
関連キーワード: 相続対策
給与の支払いを用いた相続財産の移転
相続税の生前対策として有用な方法の一つに、給与の支払いによる、被相続人から相続人への相続財産の移転という方法があります。
具体的には、被相続人が会社経営者や個人事業者である場合に、相続人となる配偶者や子供に給与を支払うことによって、被相続人の財産を相続人へ移転させるということになります。
被相続人側では、支払った給与を会社の損金に算入できるため法人税の節税にもなり、相続人側では、受け取った給与に応じて所得税がかかりますが、それも単純な贈与にかかる贈与税と比較するとその負担は軽く、節税を行うことができます。
また、贈与には110万円の基礎控除があり、給与には103万円の控除がありますので、それらを組み合わせて実行することにより、年間213万円までは、被相続人から相続人へ無税で財産の移転を行うことができることになります。
たとえ現時点で、被相続人が会社経営者や個人事業者でなかった場合であっても、例えば被相続人が不動産を所有している場合、不動産を運営管理する会社を用いてこれから事業者となることも可能です。
このように、法人を上手く活用することにより、法人税、所得税、相続税を含めた総合的な節税に役立てることができます。
※本記事は記事投稿時点(2014年7月23日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
「相続対策」も「相続税申告」もチェスターにおまかせ。
「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。
そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
各種サービスをチェック!
\ご相談をされたい方はこちら!/
【次の記事】:附属建物の敷地の評価