相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国14拠点】
各事務所アクセス»

チェスターNEWS

附属建物の敷地の評価

2014/07/31

関連キーワード:

「附属建物」とは、小屋や倉庫、物置や車庫等の主たる建物の効用を補助するための建物を言います。そのため、「附属建物」として登記するためには、主たる建物の効用を補助するための建物であることが要件となっています。「附属建物」して登記されますと、登記簿上は主たる建物に附属する1つの建物として表示されることになります。

このように「附属建物」は、主たる建物の用途の効用を補助するものであること自体が登記の要件であることから、土地の評価は原則として、主たる建物の敷地と附属建物の敷地を分けて2画地として土地の評価を行うのではなく、全て主たる建物の敷地として1画地として土地の評価を行います。

しかし、登記上は「附属建物」として登記されている建物を、主たる建物の用途と別の用途に使用されている場合があります。例えば、主たる建物を自宅、附属建物は他人に貸家として賃貸していることがあります。このような場合に、原則通り1画地全てを自宅として評価しまうと時価とかけ離れてしまう可能性があります。

そのため、たとえ建物の登記上は主たる建物の「附属建物」となっている場合であっても、登記されていることを理由に単純に1画地として評価するのではなく、課税時期の実態により判断し土地の評価を行うことになります。

実態に即した土地の評価を行うためには、単純に登記簿等の書面に基づく机上評価だけを行うのでは不十分であり、実際に現地の実地調査を行い、使用状況のヒアリングや証拠書類の確認をきっちりと行うことにより、実態に即した評価方法により土地の評価を行うことが可能となります。

column140730com

※本記事は記事投稿時点(2014年7月31日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

「相続対策」も「相続税申告」もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

相続の基礎知識と対策がすべて分かる資料請求をご希望の方はこちらをご確認ください。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
相続税対策
各種サービスをチェック!
無料面談相続税申告
ご相談をされたい方はこちら!/

【次の記事】:二世帯住宅に居住していた場合の小規模宅地等の特例

【前の記事】:法人を用いた生前対策

< 一覧へ戻る

今まで見たページ(最大5件)

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

アイコン

資料請求

お電話

問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

お電話はこちら
※ 既存のお客様はコチラから▼