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二世帯住宅に居住していた場合の小規模宅地等の特例

2014/08/06

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1.二世帯住宅の小規模宅地等の特例

平成25年度税制改正により二世帯住宅の小規模宅地等の特例が改正されました。改正の内容は下記をご参照下さい。

2. 改正前(平成25年12月31日以前の相続開始案件)

改正前の取扱いは下記の通りでした。

① 建物内部で行き来が可能な二世帯住宅 → 適用可能

② 建物内部で行き来が出来ない完全分離型の二世帯住宅

  • a. 被相続人に配偶者や同居の親族がいない場合 → 適用可能
  • b. 上記以外の場合 → 適用不可

上記②aの例外はありましたが、基本的には内部で行き来が出来ないと小規模宅地等の特例の適用は出来ませんでした。

3. 改正後(平成26年1月1日以降の相続開始案件)

改正後の取扱いは下記の通りでした。

  • ① 建物内部で行き来が可能な二世帯住宅(改正の影響なし) → 適用可能
  • ② 建物内部で行き来が出来ない完全分離型の二世帯住宅(区分登記なし) → 適用可能
  • ③ 建物内部で行き来が出来ない完全分離型の二世帯住宅(区分登記あり) → 適用不可

完全分離型の二世帯住宅であっても適用が可能になった納税者有利の改正のはずだったのですが、区分登記がある場合には適用が出来ないので要注意です。もし、区分登記がされている場合には、合体登記や合併登記といった手続きで家屋の登記を変えてしまうことにより適用が可能となる場合もありますので専門家にお問い合わせ下さい。

※本記事は記事投稿時点(2014年8月6日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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