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倍率地域に所在する不整形地等の個別事情のしんしゃくの可否
2008/06/15
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質問
倍率方式により評価する宅地について、評価すべき宅地が不整形地、間口が狭小な宅地、無道路地等である場合には、これらの個別事情をしんしゃくするために路線価方式における画地計算の方法を準用して各種の補正率を適用して計算することができますか?
回答
倍率方式の計算要素である固定資産税評価額の計算方法を定めた固定資産税評価基準では、財産評価基本通達に定める路線化方式による評価と同じような画地計算を行うことになっていますので、固定資産税評価額の計算過程において評価対象地が不整形地等であることについての個別事情のしんしゃくが既になされています。
したがって、評価対象地を倍率方式により評価するに際して、その計算の基となる固定資産税評価額については、原則として再度のしんしゃくをする必要はないこととなります。
※本記事は記事投稿時点(2008年6月15日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
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