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事業承継対策としての生命保険の活用 ~その1~

2008/06/22

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【ケーススタディ1】

■ 事例

同族会社の100%オーナーのAには配偶者B、長男のCがいます。Aは将来息子のCに事業を引き継いでもらいたいと考えています。なおこの点について家族間に争いはありません。

Aは事業承継対策の一環として、税理士に相続税の試算を依頼したところ、予想以上に株価評価が高くなり、このままでは納税資金不足に陥ることが判明した。

■ 対策

この事例の場合は相続人間に争いがないため、納税資金面のみを考慮して生命保険を選ぶことができます。活用する保険の種類については、Aと同世代の平均余命を超える期間にわたる長期の定期保険に加入することができればいいでしょう。

また生命保険金については法定相続人一人当たり500万円の非課税規定があるので、節税対策にもなります。契約者及び被保険者をA、受取人をCとすれば、生命保険が納税資金となる最もスタンダードな事例です。

※本記事は記事投稿時点(2008年6月22日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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