相続税の申告・相談なら年間申告実績2,200件超の
相続専門集団におまかせ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター
年間相続税申告件数 2,221件(令和4年実績) 業界トップクラス
【全国11拠点】東京本店・新宿・池袋・千葉・大宮・横浜・名古屋・神戸・大阪・京都・福岡
【全国11拠点】
最寄り事務所を探す»
お電話

各事務所詳細ページに飛びます

チェスターNEWS

後継ぎ遺贈型の受益者連続型信託

2008/07/20

関連キーワード:

従来は「遺言」によって財産を誰にどれだけ残すか決めてきました。しかし、遺言では「家祖伝来の土地は長男へ、長男亡き後はその息子へ、その後は・・・」と云うように何代も先まで相続人を指定することはできません。

新信託法では、受益者が死亡するとその受益者の受益権が消滅し、他のものが新たに受益権を得て受益者になる、そのような設定が可能な信託が創設されました。

これが後継ぎ遺贈型の「受益者連続信託」です。この制度を用いれば、複数の受益者が順番に受益権を得ることができます。

従来、遺言によっては子や孫の代まで遺産承継を規定することはできませんでしたが、受益者連続型信託を設定すればそれが可能になります。

「長女は結婚しておらず、子供もいないが自分の面倒を見てくれたし、自分が死んだあと安心して生きていけるように自宅と収益を生む賃貸物件は長女に相続させたい。

しかし、長女が亡くなった後は長男かその子供に相続させたい」こうした願いも受益者連続型信託を活用すれば可能になるでしょう。

※本記事は記事投稿時点(2008年7月20日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続対策は「今」できることから始められます

     

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?

相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。
何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

まずはチェスターが提案する生前・相続対策プランをご覧ください。

【次の記事】:相続税は期限内に納めましょう

【前の記事】:事業承継対策としての生命保険の活用 ~その3~

< 一覧へ戻る

今まで見たページ(最大5件)

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

アイコン

0120-888-145

平日
9:00-
21:00

土日祝
9:00-
17:00

お電話

面談予約専用

0120-888-145

【平日】9時~21時 【土日祝】9時~17時

アイコン

資料請求

ページトップへ戻る