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相続税は期限内に納めましょう
2008/07/27
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相続税申告書は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に提出しなければなりません。
この期限内に申告しなかった場合には、次のようなペナルティが課せられます。
まずは法定期限後に納付したことによる延滞税です。遅れて納付した分について、4%から7%程度の税金を支払わなければなりません。
次に申告期限内に、申告書を提出しなかった場合に課される無申告加算税というペナルティーがあります。納付税額が50万円以下の場合は納付税額に対して15%、納付税額が50万円超の場合には納付税額に対して20%の税金が課せられます。
しかし、期限後に申告書や修正申告書を提出し、その提出が、税務調査などによる更正または決定を予知したものでないときは5%に軽減されます。
一方で免除となることもあります。
その要件は、申告期限後、2週間以内に申告書を提出した場合でかつ納付すべき税額を納付期限内に納付しているなど、期限内に申告書を提出する意思があったと認められた場合です。(国税通則法第66条)
最後に過少申告、無申告、不納付の場合において、税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺい又は仮装したりしたときは、その税額の35%(又は40%)の重加算税が課されることになります。税額の35%から40%というのですから、非常に厳しいペナルティであるといえます。
※本記事は記事投稿時点(2008年7月27日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
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