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遺言信託とは

2010/09/19

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多くの信託銀行で、遺言信託というサービスを有料で提供しています。

この遺言信託は、名称に信託という文言が含まれていますが、法的には信託とは無関係です。(遺言信託には、遺言により信託を設定する、という意味もありますが、このサービスは信託を設定するものではなく、別ものです。)遺言信託の主なサービスは次の3点です。

  • ①遺言の作成に関するコンサルティング
  • ②作成した遺言書を保管
  • ③遺言の執行

一般的に遺言信託では、申込時(遺言の作成等)、遺言保管中、遺言執行時(死亡した後)に手数料が発生します。

遺言執行時には規定の財産額に応じた報酬に加え、相続税申告報酬(税理士)・相続登記名義変更報酬(司法書士)等がかかってきます。遺言執行業務については、料金面での優位性があるとはいえませんが、金融機関の信頼性やトータル的なサポートを求めて遺言信託を利用されている方が増えているようです。

税理士法人チェスターでは、相続税の申告が必要な方について、生前対策を含めて相続のトータル的なサービスがご提供できます。

ぜひ一度こちらよりお問い合わせください。

※本記事は記事投稿時点(2010年9月19日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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