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貸駐車場として利用されている土地の評価

2010/09/26

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自分が所有している土地を貸している場合、又はその土地の上の建物を貸している場合には、通常相続税の財産評価はその貸している分の賃借権分、評価を減額することができます。

しかし、土地の所有者が、自らその土地を駐車場経営している場合には、更地価額で財産評価することになります。

土地の所有者がその土地をそのままの状態又は土地に設備を施して貸駐車場を経営することは、その土地で一定の期間、自動車を保管することを引き受けることであります。

このような自動車を保管することを目的とする契約は、土地の利用そのものを目的とした賃貸借契約とは本質的に異なる権利関係です。

この場合、駐車場の利用権は、契約期間を問わず、その土地自体に及ぶものではないと考えられ、賃借権分は考慮されないのです。

一方、コインパーキング業者や駐車場経営業者に土地を貸して、その業者の費用でそこに車庫等の施設を造ることを認めるような契約の場合には、土地の賃貸借になると考えられます。

この場合には、その土地の自用地としての価額から、賃借権の価額を控除した金額によって財産評価することができます。

貸駐車場として利用している土地は、毎年の固定資産税についても、住宅として利用している用地の特例を受けられず、高額の固定資産税を納税することになります。

貸駐車場をたくさんお持ちの方は、貸住居を建てることにより、毎年の固定資産税や今後かかってくる相続税の減額することができる場合があります。

また、相続税の特例が適用出来るように、駐車場経営を見直すこともできます。

税理士法人チェスターまで、ぜひご相談下さい。

※本記事は記事投稿時点(2010年9月26日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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