チェスターNEWS
相続税が増税されました(基礎控除の引下げ)
2010/12/19
関連キーワード:
相続税が大幅に増税される税制改正が、平成27年1月1日以降に発生した相続開始分から適用されています。
①相続税の基礎控除額の縮小はいつから?
相続税の基礎控除額が、平成26年12月31日までは『5,000万円+1,000万円×法定相続人の数』であったのが、平成27年1月1日以降に発生した相続開始分から『3,000万円+600万円×法定相続人の数』となります。 つまり、夫が死んで相続人が妻と子供2人の場合、従来であれば相続財産が8,000万円以下であれば相続税はかからなかったのですが、今回の改正で相続財産が4,800万円を超える場合には、相続税の対象者になります。 この相続税の基礎控除の引下げにより、これまで相続税申告をしている人が全体の4%~5%程度だったのが、2倍以上になるとも言われています。税制改正前までは、相続税なんて他人事だと思っていた方も、相続税の改正後は相続税の対象となることも多くなると考えられます。これからは今まで以上に、自分の財産を税金から守る対策を進めていくことが求められます。
②相続税の最高税率の引き上げ。半分以上が相続税で?
相続税は超過累進税率により課税されています。従来は相続税の課税価格が3億円超の場合には50%の最高税率でしたが、今回の改正で相続税の課税価格が2億円超の場合から順次税率が引き上げられ最高税率は55%となっています。財産を多くお持ちの方は、相続税の最高税率が55%、つまり半分以上が相続税の支払いで消えてしまうことになるため、早い段階からの相続税対策が必要となります。 とは言いましても、相続税の計算は財産が増加するにつれて税率が増加していきますので、相続が発生したら半分が相続税でとられる、という誤った認識をお持ちの方も多くいらっしゃいますので、そこは焦らずにまずは税理士にしっかり相続税を計算してもらうことからスタートしましょう。
※本記事は記事投稿時点(2010年12月19日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
「相続対策」も「相続税申告」もチェスターにおまかせ。
「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。
そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
各種サービスをチェック!
\ご相談をされたい方はこちら!/
【次の記事】:相続税の計算方法(平成23年改正後)
【前の記事】:相続財産から控除できる債務