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遺族給付金に関する相続税の取り扱い

2011/01/02

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遺族給付金とは、厚生年金や国民年金などの被保険者であった人が亡くなったとき、遺族の方に対して支給される給付金です。また、恩給を受けていた人が亡くなった場合には、遺族の方に対して支給される恩給をいいます。

ここでは、遺族給付に関する相続税課税の取り扱いについて解説します。 企業年金制度からの給付金に関しては、給付形態(年金か一時金か)、採用している制度の種類、および給付の発生事由(老齢、障害または遺族)によって取扱いが異なります。

国民年金法、厚生年金保険法、恩給法、旧船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、旧農林漁業団体職員共済にかかる遺族給付金の場合には、年金、一時金ともに非課税扱いとなります。しかし、確定給付企業年金、適格退職年金、企業型確定拠出年金の場合、年金、一時金はともに相続税の課税対象となります。

※本記事は記事投稿時点(2011年1月2日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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