チェスターNEWS
一般開放されている空地でも評価減の対象にはならない??
2011/01/16
関連キーワード:
総合設計制度により容積率の割増しを受け建物を建築する場合には、敷地内に一定の空地を設け、日常一般に公開することが許可の基準となっています。このような、いわゆる公開空地として利用されている宅地については、何らかのしんしゃくをして評価するのでしょうか。
公開空地とは、敷地内の空地又はその部分(植え込み、芝生、池等、環境の向上に寄与するものを含む)をいいます。 基本的には、一般の人が通常自由に通行又は利用(占用的利用は除く。)できるものとし、原則として終日一般に開放できることや、敷地周辺の道路、公園、緑地その他の都市施設の整備状況、整備計画、その他の課題等を考慮し、地域に必要かつ有効な公開空地を整備することと等の要件があります。また、歩道の用に供する公開空地又は道路に沿って設ける公開空地の最小幅員は1.5mとされています。
建築基準法第59条の2のいわゆる総合設計制度により日常一般に公開することになっている空地であっても、建物を建てるために必要な敷地を構成するものであり、建築基準法上建ぺい率や容積率の計算に当たっては、その宅地を含めて算定するものであること等からみて、一般の建物の敷地と何ら異なりません。 したがって、いわゆる公開空地として利用されていることについては評価上のしんしゃくは行わないとのことです。
※本記事は記事投稿時点(2011年1月16日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
「相続対策」も「相続税申告」もチェスターにおまかせ。
「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。
そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
各種サービスをチェック!
\ご相談をされたい方はこちら!/
【次の記事】:相続財産等の評価上の邦貨換算について
【前の記事】:相続財産から差し引くことができる葬儀費用とは?