相続税の申告・相談なら年間申告実績2,200件超の
相続専門集団におまかせ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター
年間相続税申告件数 2,221件(令和4年実績) 業界トップクラス
【全国11拠点】東京本店・新宿・池袋・千葉・大宮・横浜・名古屋・神戸・大阪・京都・福岡
【全国11拠点】
最寄り事務所を探す»
お電話

各事務所詳細ページに飛びます

チェスターNEWS

相続財産等の評価上の邦貨換算について

2011/01/23

関連キーワード:

被相続人が海外に住宅を所有していたり、外貨建預金口座を持っていたり、また、相続人が海外在住している場合等、相続発生時点において、個々に様々な状況の場合があります。
そこで、相続財産や外貨建債務の評価において、邦貨換算の方法が設けられています。

①国外財産及び外貨建財産の邦貨換算

■ 原則
課税時期における対顧客直物電信買相場(Telegraphic Transfer Buying Rate)により換算

■ 課税時期にこの相場がない場合
課税時期前の対顧客直物電信買相場のうち、課税時期に最も近い日の対顧客直物電信買相場により換算する。

②外貨建債務の邦貨換算

■ 原則
課税時期における対顧客直物電信売相場(Telegraphic Transfer Selling Rate)により換算

■ 課税時期にこの相場がない場合
課税時期前の対顧客直物電信売相場のうち、課税時期に最も近い日の対顧客直物電信売相場により換算する。
※債務の邦貨換算の考え方としては、一旦、円を売って外貨に換えて債務を返済するので、銀行(外貨を売る側)からみたレートで換算する、という意味があります。

※本記事は記事投稿時点(2011年1月23日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続対策は「今」できることから始められます

     

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?

相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。
何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

まずはチェスターが提案する生前・相続対策プランをご覧ください。

【次の記事】:セットバックと相続税評価

【前の記事】:一般開放されている空地でも評価減の対象にはならない??

< 一覧へ戻る

今まで見たページ(最大5件)

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

アイコン

0120-888-145

平日
9:00-
21:00

土日祝
9:00-
17:00

お電話

面談予約専用

0120-888-145

【平日】9時~21時 【土日祝】9時~17時

アイコン

資料請求

ページトップへ戻る