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相続財産等の評価上の邦貨換算について
2011/01/23
関連キーワード: 国際相続
被相続人が海外に住宅を所有していたり、外貨建預金口座を持っていたり、また、相続人が海外在住している場合等、相続発生時点において、個々に様々な状況の場合があります。
そこで、相続財産や外貨建債務の評価において、邦貨換算の方法が設けられています。
①国外財産及び外貨建財産の邦貨換算
■ 原則
課税時期における対顧客直物電信買相場(Telegraphic Transfer Buying Rate)により換算
■ 課税時期にこの相場がない場合
課税時期前の対顧客直物電信買相場のうち、課税時期に最も近い日の対顧客直物電信買相場により換算する。
②外貨建債務の邦貨換算
■ 原則
課税時期における対顧客直物電信売相場(Telegraphic Transfer Selling Rate)により換算
■ 課税時期にこの相場がない場合
課税時期前の対顧客直物電信売相場のうち、課税時期に最も近い日の対顧客直物電信売相場により換算する。
※債務の邦貨換算の考え方としては、一旦、円を売って外貨に換えて債務を返済するので、銀行(外貨を売る側)からみたレートで換算する、という意味があります。
※本記事は記事投稿時点(2011年1月23日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
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