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上場株式についての最終価格の特例について
2011/05/06
関連キーワード: 上場株式
上場株式の評価をする際、課税時期に最終価格が無いものについては、課税時期の前日以前の最終価格又は翌日以後の最終価格のうち、課税時期に最も近い日の最終価格(その最終価格が2つある場合には、平均額)により評価しますが、今回は上場株式について権利落ち又は配当落ちがあったときについて考察します。
また、課税時期が権利落又は配当落の日の前日以前であるときや、権利落後から株式の割当て、株式の無償交付又は配当金交付の基準日までの間にあるときは、その課税時期や権利落等の日の前日以前の最終価格のうち、課税時期に最も近い日の最終価格をもって課税時期の最終価格とします。
しかし、課税時期が株式の無償交付又は配当金交付の基準日の翌日以後で、評価の基礎となる最終価格が、その権利落等の日の前日以前のもののみである場合又は権利落等の日以前のものと以後のもの、両方ともある場合は、課税時期の翌日以後の最終価格のうち、課税時期に最も近い日の最終価格にて評価します。
※本記事は記事投稿時点(2011年5月6日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
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