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相続開始後に取得した保険金・給付金について

2011/05/13

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相続開始後に相続人が取得した生命保険金等は、相続または遺贈により取得したものとみなされ、相続財産に加算されます。

その際、法定相続人の数×500万円までの金額が非課税になるため、その分税金は安くなります。

なお、みなし相続財産として加算されるこれらの保険金は、被相続人が保険料を負担しており、「被相続人の死亡」を保険事故として支払われるものに限られます。

しかし、被保険者の傷害(死亡の直接の基因となった傷害を除く)や疾病その他これに類するもので、死亡を伴わないものを保険事故として支払われる保険金等(入院給付金等)については、相続開始後に入金され、被相続人が受取人となっているものであっても、前述したみなし相続財産には該当せず、被相続人の本来の財産(その他財産)として、その全額が相続税の課税対象になります。

また、被相続人の生前に支払われたものについては、被相続人の預貯金等に含まれます。

※本記事は記事投稿時点(2011年5月13日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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