チェスターNEWS
修正申告すると異議申立てができない!?
2012/04/23
関連キーワード:
税務調査が実施され、申告内容に誤りがあった場合には基本的には自主的な修正申告を促される事となります。
しかし、指摘を受けた内容が会社としては認められない内容であった場合、税務署に更正処分という行政処分をしてもらい、この処分に対して不服申立てを行います。
不服申し立てを行うためには、まず行政処分を受け、その後その行政処分に対する不服を申し立てるという流れとなります。
したがって、自主的な修正申告書を提出した場合には、自分が提出した書類に異議を唱える事は出来ませんので、「修正申告書を提出するということ」=「不服申立ての権利を放棄すること」と言われています。
しかし、平成23年度税制改正で更生の期限が延長されたことにより、修正申告書を提出し、その内容に誤りがあった場合においても、更正の請求期限内であれば、更正の請求を行い、これに対する却下という行政処分を受けることにより、不服申立てを行うことが可能となりました。
※本記事は記事投稿時点(2012年4月23日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
「相続対策」も「相続税申告」もチェスターにおまかせ。
「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。
そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
各種サービスをチェック!
\ご相談をされたい方はこちら!/
【次の記事】:給与所得者の特定支出控除の改正
【前の記事】:遺留分について