相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国14拠点】
各事務所アクセス»

チェスターNEWS

遺留分について

2012/04/16

関連キーワード:

「遺留分」とは、法定相続人に与えられた相続財産の一定の割合を保証する制度のことです。

相続財産はもともと被相続人のものですから、本来被相続人は自己の財産を遺言書等によって自由に処分することが出来ます。しかし、これを全く被相続人の自由に許してしまうと、たとえば全く血の繋がっていない赤の他人に全財産を相続させるなどという遺言がなされた場合、被相続人の財産に依存して生活をおくっていたその家族はたまったものではありません。

そこで相続財産の一定の割合について、一定の相続人に確保するために設けられたのが「遺留分」という制度です。この遺留分は遺言によっても侵すことの出来ない権利です。 遺留分の割合は以下のようになります。

総体的遺留分

1.直系尊属のみが相続人である場合
  →相続財産の1/3

2.その他の場合
  →相続財産の1/2

*その他の場合とは
①子のみ
②配偶者のみ
③配偶者と子(また代襲相続人)
④配偶者と直系尊属
⑤配偶者と兄弟姉妹(また代襲相続人)
※ ただし⑤の場合は、兄弟姉妹に遺留分がないので、配偶者だけに1/2の遺留分があることになります。

個別的遺留分

・個別的遺留分は、総体的遺留分に各権利者の法定相続分を乗じて算定します。

※本記事は記事投稿時点(2012年4月16日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

「相続対策」も「相続税申告」もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

相続の基礎知識と対策がすべて分かる資料請求をご希望の方はこちらをご確認ください。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
相続税対策
各種サービスをチェック!
無料面談相続税申告
ご相談をされたい方はこちら!/

【次の記事】:修正申告すると異議申立てができない!?

【前の記事】:小規模宅地等(特定居住用宅地等)についての評価について

< 一覧へ戻る

今まで見たページ(最大5件)

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

アイコン

資料請求

お電話

問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

お電話はこちら
※ 既存のお客様はコチラから▼