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私道の評価について

2012/05/07

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私道とは、複数の者の通行の用に供される私有地である宅地をいいます。私道は次の3種類に分けられ、それぞれ評価の方法が異なります。

① 不特定多数の者が通行する私道

不特定多数の者の通行の用に供されている私道となっている宅地は、公衆用道路として価額は評価されないこととなります。なお、「不特定多数の者の用に供されている私道」とは、ある程度の公共性が認識できる通り抜け私道であることが必要とされます。

② 複数の特定の者が通行する行き止まり私道

特定の者が通行する行き止まり私道は、原則として当該私道の用に供されている宅地を自用地として評価した価額の30%に相当する価額で評価します。
ただし、当該行き止まり私道に宅地の評価計算上必要であるとして、所轄税務署に特定路線価というものを設定してもらい、特定路線価を基に計算した宅地の価額(私道の地積×特定路線価)の30%として評価することも可能です。
なお、所有者は「特定の者」に含まれないとされ、所有者のみが通行する私道は下記③の評価となります。

③ 宅地の所有者のみが通行する行き止まり私道

宅地の所有者のみが通行する行き止まり私道は通常の宅地と同様に評価することとなります。宅地の処分に何ら制約を受けないとされるからです。

※本記事は記事投稿時点(2012年5月7日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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