相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国14拠点】
各事務所アクセス»

チェスターNEWS

被相続人の財産の調べ方のコツ

2012/05/14

関連キーワード:

家族であっても、自分以外の人に自分がどれだけの財産を持っているか、なかなか話しにくいものです。それゆえ、相続が発生してしまうと、亡くなっていた人の持っていた資産を調べるのに苦労します。
特に調べるのに手こずるのが預貯金や生命保険などの金融資産です。なぜなら土地や建物などと違って、目に見えないからです。

今回はそのような金融資産の全体像の調べ方のコツについて紹介したいと思います。

1 家の中を探す

通帳や証書(預金証書・保険証書など)、キャッシュカードなど、家の中を隈なく探してみましょう。

2 郵便物やカレンダーを調べてみる

銀行、証券会社、カード会社、消費者金融からの郵便物を調べてみましょう。また、銀行などはカレンダーやギフトなどを贈っていることが多いので、これも判断の目安になります。これらがあれば、その金融機関で取引をしていた可能性が高いです。

3 預金通帳を調べてみる

預金通帳に、配当や利子があれば、株や債券、投資信託を購入している可能性があります。
また、保険料が引き落とされていれば、保険に加入していたことがわかります。
さらに、貸金庫代が引き落とされていた場合には、銀行の貸金庫を利用しており、その貸金庫に重要な財産(有価証券や貴重品類、さらには遺言など)がある可能性があります。

以上の3つで、亡くなった人がどれくらい金融資産を持っていたかが大体わかります。
しかし、一番いいのは亡くなる前に、どれだけの資産を持っているか書き残しておくということをお忘れなく。

※本記事は記事投稿時点(2012年5月14日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

「相続対策」も「相続税申告」もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

相続の基礎知識と対策がすべて分かる資料請求をご希望の方はこちらをご確認ください。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
相続税対策
各種サービスをチェック!
無料面談相続税申告
ご相談をされたい方はこちら!/

【次の記事】:指定受取人が被相続人(契約者・被保険者)より先に死亡した場合

【前の記事】:私道の評価について

< 一覧へ戻る

今まで見たページ(最大5件)

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

アイコン

資料請求

お電話

問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

お電話はこちら
※ 既存のお客様はコチラから▼