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孫養子の2割加算
2012/05/28
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相続税は、法定相続人の数と財産額で税額が決まります。 法定相続人が多いほど基礎控除額が増え、非課税枠が大きくなり税額が減ることになりますが、養子縁組は実子がいる場合には1人まで、いない場合は2人までしか考慮されませんので、何十人も養子縁組をすれば税額が0円になるかといえばそうではありません。
そこで気をつけなければいけないのが、2割加算です。この制度は養子の中で直系卑属(孫・曾孫など)が対象となり、子の配偶者が養子になった場合は対象外です。孫に遺産を相続すると親→子→孫の2回相続税かかるのに対して親から孫に遺産を相続すると1回分相続税を支払わなくて良いことになるので、孫は相続税が2割増になります。
財産の価値が下がってしまう可能性、又は相続税の税制改正が行われる可能性を考えると2割加算は損になることも十分想定されます。 したがって、様々な角度から検討した上で養子縁組行う必要があります。
※本記事は記事投稿時点(2012年5月28日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
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