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孫養子の2割加算

2012/05/28

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相続税は、法定相続人の数と財産額で税額が決まります。 法定相続人が多いほど基礎控除額が増え、非課税枠が大きくなり税額が減ることになりますが、養子縁組は実子がいる場合には1人まで、いない場合は2人までしか考慮されませんので、何十人も養子縁組をすれば税額が0円になるかといえばそうではありません。

そこで気をつけなければいけないのが、2割加算です。この制度は養子の中で直系卑属(孫・曾孫など)が対象となり、子の配偶者が養子になった場合は対象外です。孫に遺産を相続すると親→子→孫の2回相続税かかるのに対して親から孫に遺産を相続すると1回分相続税を支払わなくて良いことになるので、孫は相続税が2割増になります。

財産の価値が下がってしまう可能性、又は相続税の税制改正が行われる可能性を考えると2割加算は損になることも十分想定されます。 したがって、様々な角度から検討した上で養子縁組行う必要があります。

※本記事は記事投稿時点(2012年5月28日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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