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「庭内神し」の敷地等に係る相続税の非課税

2012/08/27

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庭内神し(ていないしんし)とは、一般的に、住宅等の敷地内にある神の社や祠等でご神体を祀り、日常的に礼拝されているものをいいます。つまり、自宅の庭や敷地の一部にあるお地蔵さんやお稲荷さん等のことです。従来は、「庭内神し」とその敷地とは別のものであり、相続税の非課税規定の対象とはならないものと取り扱われていました。

しかし、東京地裁の判決を受けて、国税庁から「庭内神し」について、取扱いが改められるお知らせが発表され、次のような取り扱いになりました。

①~③に掲げる面から考慮して、「庭内神し」とその敷地部分や設置されている設備部分が、社会通念上一体のものとして日常礼拝の対象とされているといってよい程度に密接不可分であるものについては、その相当の範囲の敷地部分や附属設備部分が相続税の非課税規定の適用対象となるものとして取り扱うこととなりました。

  • ①「庭内神し」の設備とその敷地、附属設備との位置関係やその設備の敷地への定着性その他それらの現況等といった外形
  • ②その設備及びその附属設備等の建立の経緯・目的
  • ③現在の礼拝の態様等

上記からわかるように、「庭内神し」の敷地部分について、設置状況・設置された経緯・現在の利用状況を勘案して、非課税になる可能性があるということです。

また、この取扱いは、既に相続税の申告をされた方であっても、相続した土地の中に変更後の取扱いの対象となるものがある場合には適用があるので、対象となりそうな敷地がある場合には、税理士法人チェスターまで、ご相談ください。

※本記事は記事投稿時点(2012年8月27日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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