チェスターNEWS
無道路地の評価
2012/11/05
関連キーワード: 無道路地
無道路地とは、一般的には直接道路に接していない宅地のことをいいます。
相続税の財産評価の場合は、私道を介して公道に出ることができる宅地等を間口が狭小な宅地等として評価し、そうでない宅地を無道路地として評価することとなります。
また、道路に接している宅地であっても、接道義務を満たしていない宅地は、建物の建築に著しい制限を受ける等、無道路地と同様に利用価値が低下していることから、無道路地と同じように評価します。
無道路地の評価は、実際に利用している路線の路線価に基づき不整形地の評価によって計算した価額から、その価額の40%の範囲内において相当と認める金額を控除して評価します。
この40%の範囲内において相当と認められる金額とは、対象となる無道路地について、建築基準法、その他の法律に基づいて接道義務を果たす最小限の通路を開設した場合のその通路に相当する部分の価格とされています。
この通路部分の価額は、実際に利用している路線の路線価に、通路に相当する部分の地積を乗じた価額とし、奥行価格補正等の画地調整は行いません。
※本記事は記事投稿時点(2012年11月5日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
「相続対策」も「相続税申告」もチェスターにおまかせ。
「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。
そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
各種サービスをチェック!
\ご相談をされたい方はこちら!/
【次の記事】:相続税の申告が必要か否かの判断基準
【前の記事】:3つの遺産分割の方法