相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国14拠点】
各事務所アクセス»

チェスターNEWS

葬儀費用控除できないものについて

2013/01/28

関連キーワード:

被相続人に係る葬儀費用は、被相続人が生前に持っていた債務ではありません。しかし、葬儀費用は相続開始に伴う必然的な出費です。

このことから、葬儀費用は被相続人のマイナスの相続財産と考えられ、相続税の課税価格の計算上、遺産総額から控除することができます。

ただし、相続税の取り扱いでは、全てを葬儀費用控除できるわけではなく、控除できないものもあります。

■葬儀費用控除できないもの

①香典返し

香典のうち、社会通念上認められるものは、贈与税が非課税となります。このため、非課税のものに対する返礼費用は、葬儀費用控除することはできません。

ただし、香典返しとは別に会葬返礼を行っている場合は、会葬返礼費用を葬儀費用に含めることができます。

②墓碑および墓地の買入費、墓地の借入料

墓碑および墓地は、相続税の非課税財産です。このため、これらの購入費用も葬儀費用に含めることはできません。

位牌や墓石の彫刻も同様に含めることはできません。

③法会に要する費用

初七日や四十九日等は、死者を弔う儀式とは異なるため、葬儀費用に含めることはできません。

ただし、葬儀と初七日を同日に執り行う場合は、初七日の費用を葬儀費用に含めることができます。

※本記事は記事投稿時点(2013年1月28日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

「相続対策」も「相続税申告」もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

相続の基礎知識と対策がすべて分かる資料請求をご希望の方はこちらをご確認ください。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
相続税対策
各種サービスをチェック!
無料面談相続税申告
ご相談をされたい方はこちら!/

【次の記事】:貸家の目的で建設中の家屋の敷地を評価する場合

【前の記事】:相続税申告と書面添付制度

< 一覧へ戻る

今まで見たページ(最大5件)

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

お問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
アイコン

資料請求

ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼